大崎事件
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大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で起こった事件。殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく、転落による事故であるため殺人罪は冤罪であると主張がある。
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[編集] 詳細
1979年10月15日、大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で家主(当時42歳)の遺体発見。その3日後の10月18日、長兄(当時52歳)と次兄(当時50歳)が、殺人・死体遺棄容疑で逮捕。さらに10月27日に甥(次兄の息子)である(当時25歳)を死体遺棄容疑、10月30日に長兄の嫁(当時52歳)を殺人・死体遺棄容疑で逮捕。
1980年3月31日、鹿児島地裁は長男の嫁に懲役10年、長兄に懲役8年、次兄に懲役7年、甥に懲役1年の判決。長男の嫁のみ即日控訴するも、同年10月14日、福岡高裁宮崎支部が棄却。さらに即日控訴するも、1981年1月30日、最高裁が棄却して、長男の嫁の懲役10年確定。
- 1987年4月25日、次兄死亡。
- 1990年7月17日、長男の嫁が刑期満了で出所。
- 1993年10月2日、長兄死亡。
- 1995年4月19日、長男の嫁が鹿児島地裁に再審請求。
- 1997年9月19日には甥も同地裁に再審請求するも、2001年5月17日、自殺。
- 2001年8月24日、甥の母親が彼の請求を引き継ぎ再審請求(2004年に甥の母親が死亡後は請求の引継ぎ者は現れず、甥の母親の死後以降の再審請求は嫁のみとなる)。
冤罪が疑われる事件で、知的障害・精神障害の傾向がある共犯者らの自白の信用性が問題とされ、再審請求の範疇に入る。
第1次再審請求を受けて鹿児島地方裁判所は2002年3月26日再審開始を決定したが、即時抗告において福岡高等裁判所宮崎支部は再審開始決定を取り消し、特別抗告において最高裁判所は即時抗告審の取り消し決定を支持した。
唯一の再審請求者である嫁は、被害者の兄嫁(義理の姉)にあたる農業を営む隣家主婦で、捜査段階から公判ないし受刑中を含め一貫して現在まで、事件への関与を否定し続けている。
共犯者で実行犯とされる被害者の2人の兄弟及び被害者の甥(次兄の息子)は、捜査段階において自白を獲得され、自らの公判でも否認することがなく、有罪を宣告した地裁判決に対し控訴することなく有罪判決を確定させた。しかし、彼らは自らの公判手続では罪を争わなかったものの、否認したため分離され、同じ裁判官によって同時進行していた再審請求人の公判審理において、証人として出廷した際、自ら訴追事件には一切関与していない旨を証言した。しかし、弁護人を含む立会い法曹には、自らの訴追事件に対する否認であると理解されることはなく、証言としても受け入れられなかった。甥は受刑後、事件への関与をすべて否定し、再審への道を探していたが、その道を得ることなく、将来に悲観して、自死するに至った。この共犯者とされる者らいずれも知的・精神的障害があるとされる。
2008年4月現在は第2次再審請求を準備中である。
[編集] 争点
- 被害者の死因
- 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。
- 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。
- 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。
- 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。
- 自白の信憑性
- 判決:長男の嫁が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。
- 弁護側:3人の自白に一貫性がない。
- 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
- 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。
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最終更新 2009年11月13日 (金) 18:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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