大法廷

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最高裁判所大法廷(東京都千代田区隼町)

大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。

最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件については大法廷で審理がなされる。裁判長最高裁判所長官定足数は9名である。原則として水曜日に開廷される。

目次

[編集] 大法廷で審理される案件

  1. 当事者の主張に基づいて、法律命令規則、又は処分日本国憲法(以下「憲法」)との適合の是否を判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
  2. 上記の場合を除いて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき
  3. 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
  4. 小法廷の裁判官の意見が数説に分かれ各々同数の場合
  5. 裁判官の分限裁判や人事官の弾劾裁判
  6. 国政選挙における一票の格差問題と憲法の適合の是非など小法廷が大法廷に回付することを相当と認めたとき

裁判所法10条によれば、1~3のときには大法廷で審理をしなければならず、最高裁判所規則により4・5の事件も大法廷で審理することが義務づけられている。なお、裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)による改正前までは、1号括弧書きに該当する規定は存在せず、憲法事件は全て大法廷事件であったが、同改正法施行の1949年1月1日以降は一度大法廷判決で合憲とした事件は小法廷で判断できることになり、「大法廷判決の趣旨に徴して明らか」であれば小法廷で判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で憲法判断をする場合は、必ず過去の大法廷判決が引用されている。

[編集] 最近の最高裁判所大法廷判決

  • 国籍法3条1項が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、遅くとも2005年当時において、日本国憲法第14条1項に違反するとされた事例(最大判2008年6月4日、退去強制令書発付処分取消等請求事件及び国籍確認請求事件)。
  • 土地区画整理事業の事業計画決定が取消訴訟の提起できる行政処分に当たるとした事例(最大判2008年9月10日(最大判1966年2月23日の判例(青写真判決)の判例変更))
  • 2007年7月29日施行の参議院議員通常選挙について、東京都選挙区の選挙人である上告人らが、参議院議員の議員定数配分規定は日本国憲法第14条1項等に違反し無効であるから、本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の上告審で、本件選挙は、2005年公職選挙法一部改正の約1年2か月後に施行された初めての参議院議員通常選挙であり、本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.86であったところ、この較差は、改正前の最大較差1対5.13に比べて縮小したものとなっていたことなどの事情を考慮すれば、本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず、本件選挙当時において、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできないとした事例(最大判2009年9月30日)。
  • 議会議員に対する(解職請求)を求める署名の請求代表者に農業委員会委員が含まれるとして無効とした選挙管理委員会の決定について、地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,その資格制限が地方自治法80条1項の請求手続にまで及ぼされる限りで,同法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え,無効であるとして取り消された事例(最大判2009年11月18日)。

[編集] 現在大法廷に係属している事件

  • 砂川政教分離訴訟(2件) - 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するなどとして、住民が違法確認を求めた訴訟2件(空知太神社、富平神社)。下級審では判断が分かれている。2009年4月15日に第三小法廷から大法廷へ回付、12月2日に口頭弁論。
  • 参議院議員選挙定数訴訟(2件) - 2007年7月の参議院議員選挙に関し、「一票の格差」をめぐって東京都神奈川県の弁護士が各選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟2件。2008年12月17日に第二小法廷から大法廷へ回付、2009年7月8日に口頭弁論、9月30日に判決。

[編集] 別の意味

下級裁判所において、建物の設備として特に広い法廷を「大法廷」と称することがある。東京高等裁判所101号大法廷、東京地方裁判所103号大法廷など。当事者の人数が多い事件、世間の関心が高く多数の傍聴希望者が詰めかけると予想される事件などで使用される。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月22日 (日) 09:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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