大都市近郊区間

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曖昧さ回避 この項目では、日本国有鉄道JRの大都市近郊区間について記述しています。高速自動車国道の大都市近郊区間については「大都市近郊区間 (高速道路)」をご覧ください。

大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JR旅客営業規則(以下「旅規」という。)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間(とうきょうきんこうくかん)・大阪近郊区間(おおさかきんこうくかん)・福岡近郊区間(ふくおかきんこうくかん)・新潟近郊区間(にいがたきんこうくかん)という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており、新潟近郊区間はJRになってから規定された。

目次

[編集] 目的

乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。

ただし、新幹線に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能であり、一部では在来線が大都市近郊区間に含まれていても並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていない区間がある。2009年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線米原駅-新大阪駅間と山陽新幹線西明石駅-相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。

[編集] 特例

大都市近郊区間内各駅相互発着普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という。)は次のとおり。

  • 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)
  • 途中下車…普通乗車券にあっては、途中下車不可(旅規第156条第2号)(回数乗車券は、元々途中下車ができない)
  • 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、運賃計算に用いた経路(券面表示経路)以外の「他の経路」を選択乗車することができる(旅規第157条第2項)。
  • 選択乗車中の途中駅下車
    • 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条)。
    • 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる(旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
  • 2009年3月14日から、東京近郊区間においては特定都区市内および東京山手線内の適用条件について以下の特例が設けられた[1]
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。

なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「乗車経路の全区間が同一の大都市近郊区間内で完結」という意味である[2]したがって、選択乗車で用いる「他の経路」は、あくまで同じ大都市近郊区間の範囲内に限られる。また、ある大都市近郊区間を出た後、別の大都市近郊区間で下りたり、再び同じ大都市近郊区間内に戻ってきたりする経路の乗車券については、本特例は適用されない。

また、選択乗車できる「経路」は、出発駅から片道乗車券が発券可能なものに限られる。つまり、経由駅が異なる2つの経路について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼり、選択乗車が適用される(「大都市近郊区間#選択乗車と新幹線」参照)。すなわち、券面記載経路を外れた部分だけ片道乗車券が発券可能であっても不十分なのである[3]

このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「途中下車不可」のみである。選択乗車については、記載されない。

[編集] 運賃計算

大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券の有効・無効)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である(2009年3月14日以降の旅程第115条に該当する場合を除く。)。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない(同前)。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択しても、エリア内で経路が重複しない限り有効とするのが趣旨であり、決して最安運賃を強制しないのである。

しかしながら、普通は最安運賃の乗車券が発売される上、市販の大型時刻表やJRのサイトでも「運賃計算の特例[4]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」「東京・大阪・福岡・新潟地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いていることもあり、一般には「大都市近郊区間とは、最安経路で運賃計算する制度である」と誤解している人が多い[5]。なお、駅に掲出されている運賃表に用いる経路は最安運賃となっており、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[6]

[編集] 大回り乗車

大回り乗車」とは鉄道ファンの間における用語であり、旅規における「選択乗車」の一種である。大都市近郊区間における「選択乗車」とは、運賃計算に用いた経路以外の「他の経路」を選択して乗車することである。ここでいう「経路」とは、出発駅から目的駅までの行程のことであり、片道乗車券が発券可能なものに限られ[7]、全区間を1つの単位とする[8]

「運賃計算に用いた経路」と「他の経路」とを比較し、「他の経路」の方が距離が長い(または運賃が高い)場合を「大回り乗車」(遠回り乗車)、逆を「小回り乗車」(近回り乗車)ということになるが、通常は最安運賃にして遠回りする方が合理的なので、選択乗車とは「大回り乗車」を指すことが多い。狭義の「大回り乗車」とは、「初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けること」を指し、その様子がメディアで紹介されることもある[9]

なお、「初乗り運賃区間の乗車券による遠回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、環状線1周運賃の最安と初乗り運賃が同じ場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[10][11]

大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も存在するが[12]、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。また、定期乗車券は本特例の対象外なので、選択乗車はできない[13]

なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったものであり、JRにとっては、実際乗車経路による運賃と比較すると、ほぼ無賃輸送していることになるため、積極的にこれをサポートする理由はない。そのため、完璧に一筆書きになっていることは、乗客自ら証明する必要があり、仮に駅員や車掌の納得を得られない場合(完璧に証明できない場合)は、不正乗車として扱われたり、実際乗車経路における運賃を払わなければならなかったりするなどのリスクがある。

[編集] 大都市近郊区間と新幹線

[編集] 特例の適用条件と新幹線

新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則がある。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかしのちに例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。

[編集] 1999年まで

在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。なお、同一視されない場合においては大都市近郊区間から除かれていた[14]。また、1996年に九州旅客鉄道(JR九州)などが運賃値上げを行ったため新下関駅-博多駅間では並行する新幹線と在来線とを原則として同一視しないこととなった。このときから山陽新幹線小倉駅-博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[15]

  • 例:「東京駅から長津田駅まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅-新横浜駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
  • 例:「東京駅から小田原駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、幹在同一視の原則により在来線と同一視されるため、東京駅-平塚駅間は大都市近郊区間となるが平塚駅-小田原駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
  • 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、幹在同一視の原則により在来線と同一視されるため、全区間が大都市近郊区間となるので本特例が適用される。
  • 例:「京都駅から明石駅まで(新幹線・西明石経由)」の普通乗車券は、新大阪駅-新神戸駅-西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。

[編集] 1999年から2004年まで

1999年に東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は平塚駅までであったものが熱海駅までとなった。ところが並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めなかったために幹在同一視の原則に対する例外を生じることとなった。このころから東京駅-熱海駅間および新大阪駅-西明石駅間については、幹在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は近郊区間に含まれないようになった[16]

  • 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、幹在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅-西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。

[編集] 2004年から

2004年3月13日にJR東日本が東北新幹線上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅-熱海駅間と同様の状態になった。以降2009年までにJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているがそれらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅-新大阪駅間と西明石駅-相生駅間のみになった。

[編集] 選択乗車と新幹線

乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。

しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、「幹在同一視」の原則により、新幹線とそれに並行する在来線は「同一の線路」として扱われ、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しないのである。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。

ところが、本特例では一部の新幹線が幹在同一視の原則にかかわらず大都市近郊区間から除外されているため、そのような区間で新幹線に乗った段階で、本特例のうち「選択乗車可」の部分は適用されなくなる。該当する区間は東京近郊区間および新潟近郊区間に並行するすべての新幹線と大阪近郊区間の新大阪駅-西明石駅間に並行する山陽新幹線の同区間である。以下この節では「新幹線」はこれらの区間を指し、米原駅-新大阪駅間と西明石駅-相生駅間(いずれも大阪近郊区間)および小倉駅-博多駅間(原則として幹在同一視しない)はこの節の対象外とする。整理すると次のとおりとなる。

  1. 券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる
  2. 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない

つまり、本特例付きの乗車券を用いて、券面記載経路に対応する新幹線には乗れるが、新幹線降車後の経路外乗車はできない。なぜなら、「経路」とは出発駅から目的駅までの行程のことであり、全区間を1単位とするからである。経路外部分は「経路」ではなく、あくまで「経路の一部」にすぎない。このことから、経路外乗車をした時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択乗車していることになるのだが、そもそも「他の経路」に新幹線は含まれないため、たった今まで新幹線に乗っていた事実と齟齬を来すのである。また、同様の理由により、経路外乗車をした時点で、それ以降の新幹線には乗車できない。逆に言うと、本特例付きの乗車券で新幹線に乗る場合は、新幹線降車後の経路外乗車ができないことを承知の上でなければならない。なお、この場合であっても、券面記載の「有効期間当日限り」と「途中下車不可」の特例は生きている。

なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、全線在来線経由の乗車券では本特例が付くため、100km超であっても途中下車ができないところ、東京駅上野駅間や東京駅・品川駅間など、ほんの一部でも新幹線経由を含めれば、もはや本特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が結果的に可能となる。そのため、実際は全線在来線経由にもかかわらず、途中下車したいために、あえて一部を新幹線経由とする乗車券を使用する旅行者もいる(その代わり、本特例が付かないため、選択乗車はできなくなる)[17]

[編集] ICカード乗車券との関連

大都市近郊区間は、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択乗車できる代わりに、距離にかかわらず有効期間は当日限りで途中下車を認めない制度である。ただ、実務上は、実際乗車経路にかかわらず最安運賃を適用することがほとんどである。

一方、SuicaICOCA等のICカード型の乗車カードを使用する場合は、その性質上、乗車経路を特定することができないため、同一のカード取扱エリア内で環状線1周にならない限り最安経路による運賃を強制するとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車を認めない[18]

このように、大都市近郊区間と乗車カードとは全く別の制度であり、相互に関係はないが、効力や運賃計算の実務上の考え方は似ている。

こうした中、大都市近郊区間以外の区間において、乗車カードと紙乗車券では、最安運賃強制の有無に差異が生じ、顧客間の不公平を生じさせてしまうため、乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある。ただし2009年7月現在、乗車カードの取扱エリアである仙台エリア、名古屋エリア、岡山・広島エリア等では大都市近郊区間は設定されておらず、福岡エリアでも乗車カードの取扱エリアのすべてが大都市近郊区間になっているわけではない。

[編集] 近郊区間一覧

[編集] 東京近郊区間

東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である。JR東海東海道新幹線東京駅-熱海駅間、JR東日本東北新幹線の東京駅-那須塩原駅間、上越新幹線大宮駅-高崎駅間は含まない。

[編集] 車内路線図

  • 2008年3月14日までの車内掲示板路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年3月15日の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
  • 2009年3月14日のダイヤ改正により、東京近郊区間は拡大されたが、以前のエリアのみの路線図を掲載している(同日開業した西府駅西大宮駅は掲載)。
  • 参照リンク:JR東日本路線ネットワーク

[編集] 大阪近郊区間

大阪近郊区間略図

大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。

[編集] 福岡近郊区間

福岡近郊区間略図

福岡近郊区間はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は含まない。

[編集] 新潟近郊区間

新潟近郊区間略図

新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。上越新幹線長岡駅 - 新潟駅間は含まない。

[編集] 歴史

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています
  • 1996年 JR九州の運賃変更に伴い新下関駅-博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しないことになったことに合わせて福岡近郊区間縮小(山陽新幹線:小倉-博多)
  • 1997年3月8日 大阪近郊区間内で一部路線廃止(片町線:片町-京橋)および新線開業(JR東西線)、合わせて大阪近郊区間拡大(福知山線:尼崎-宝塚)
  • 1998年12月1日 Jスルーカードの導入に合わせて大阪近郊区間を拡大する(東海道本線および東海道新幹線:米原-京都、湖西線、福知山線:宝塚-谷川、北陸本線:米原-近江塩津、山陽本線および山陽新幹線:西明石-相生、山陽本線:兵庫-和田岬、加古川線、赤穂線:相生-播州赤穂、山陰本線:京都-園部、関西本線:柘植-木津、草津線、和歌山線:高田-和歌山)
  • 1999年6月1日 イオカード利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚-熱海、八高線:高麗川-倉賀野、東北本線および東北新幹線:小山-宇都宮、常磐線:土浦-勝田、高崎線および上越新幹線:熊谷-高崎、上越線:高崎-新前橋、両毛線、水戸線、内房線:木更津-君津)[19]
  • 2004年3月13日 本庄早稲田駅開業に伴い東京近郊区間縮小(東北新幹線:東京-宇都宮、上越新幹線:大宮-高崎)[20]
  • 2004年10月16日 Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(伊東線、中央本線:大月-韮崎、東北本線:宇都宮-黒磯、常磐線:勝田-日立、上越線:新前橋-渋川、外房線:茂原-大原)[21]
  • 2004年11月27日 自動改札機導入に伴い新潟近郊区間新設(羽越本線:新津-新発田、白新線、信越本線:東三条-新潟、越後線:吉田-新潟、弥彦線)[22]
  • 2008年3月15日 Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(日光線、常磐線:日立-高萩)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉-新津、信越本線:長岡-東三条)[23]、大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線)
  • 2009年3月14日 Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩-いわき、上越線:渋川-水上、烏山線、信越本線:高崎-横川、総武本線:成東-銚子、外房線:大原-安房鴨川、内房線:君津-安房鴨川、成田線:成田-松岸、鹿島線、久留里線)[24]

[編集] 脚注

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  1. ^ 用土問題
  2. ^ 旅規第157条第2項「その区間内においては」から。
  3. ^ 大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上は「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」など一般に分かりやすい表現を用いている。ただ、環状線1周の片道乗車券は発券可能なので、「同じ駅を2度通らない」の中には着駅は含まれないと解すべきである。
  4. ^ JRおでかけネット:きっぷについて - 2.乗車券のご案内 運賃計算の特例
  5. ^ 中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が湯河原駅から品川駅へ行く場合、通常の東海道本線経由であれば1620円のところ、大船駅から根岸線経由にすれば、営業キロ東京駅から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、さらに学割適用が可能となることから、これを適用すれば1510円と安くなる。この乗車券であっても当然に本特例は付くので、実際乗車経路は必ずしも根岸線を経由せずとも、まっすぐ東海道本線経由でもよいし、相模線横浜線または南武線などを利用して中央本線経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、途中下車はできず、有効期間は当日限りである。
  6. ^ 例えば、南船橋駅千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は400円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は380円と安い。この場合は、西船橋駅経由の380円乗車券で蘇我駅経由を選択乗車することができる。こうした事例は、同様の形状になっている箇所に数例見られる。
  7. ^ 環状線1周を超えず、同じ駅(着駅を除く)を2度通過したり、経路が重複・交差してはならない。このため、いわゆる「o字」や「6の字」の経路は選択できるが、「9の字」「8の字」「α字」の経路は選択できない。なお、「6の字」の可否についてはマニアの間で「最初にゴール駅を通過した時点で運送契約は終わっているので不可」という説もあるが、可否の判断基準は「運送契約の終了・継続」ではなく、唯一「出発駅から片道乗車券が発券可能かどうか」であるため、「6の字」であっても選択乗車は可能である。
  8. ^ 経由駅が異なる2つの「経路」について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択して乗車したと扱われる。
  9. ^ 2003年11月29日の「ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど」(毎日放送ラジオ)や2006年11月17日の「Voice」(毎日放送テレビ)、2007年7月7日の「FNNスーパーニュースWEEKEND」(フジテレビ)、2008年11月21日の「ニュースウォッチ9」(NHK)等で紹介された。
  10. ^ このような例としては神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(130円)が挙げられる。
  11. ^ また、初乗り運賃ではないが、東京駅-秋葉原駅-錦糸町駅-東京駅の範囲内の駅であれば、210円で環状線1周が成立するので、同様に大回り乗車後に発駅に戻ってくることが可能である。このように、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる場合がある(池袋駅-田端駅-赤羽駅-池袋駅、あるいは南浦和駅-大宮駅-武蔵浦和駅-南浦和駅の範囲内の場合は、290円で環状線1周が成立)。
  12. ^ いわき→我孫子→成田→松岸→成東→大網→安房鴨川→蘇我→千葉→西船橋→南船橋→舞浜→東京→錦糸町→秋葉原→神田→御茶ノ水→新宿→池袋→田端→日暮里→新松戸→南浦和→赤羽→武蔵浦和→西国分寺→立川→川崎→品川→西大井→横浜→磯子→大船→茅ヶ崎→橋本→八王子→高麗川→大宮→高崎→新前橋→小山→黒磯[要出典](営業キロ1156.2km、運賃計算キロ1160.7km、13,440円)
  13. ^ 大都市近郊区間とは別の規定により、区間によっては運賃の計算に用いた経路以外の経路を乗車することができる特例はあるものの、その経路は限られており、本特例のように幅広く自由に選択できるわけではない(旅規第69条の経路特定区間、旅程第153条の他経路乗車)。
  14. ^ 1983年10月1日時点の国鉄旅規および1999年2月15日時点のJR東日本旅規の第156条第2号では「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」、「(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
  15. ^ 1999年2月15日時点のJR東日本旅規第156条第2号では「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
  16. ^ 旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。
  17. ^ 例として、久里浜駅から千葉駅まで乗車する場合、久里浜駅~(横須賀・東海道本線)~品川駅~(新幹線)~東京駅~(総武本線)~千葉駅という経路で購入すれば、実際には横須賀線と総武本線(いずれも東京近郊区間内)しか使わなかったとしても、途中の鎌倉、横浜、東京、錦糸町、船橋といった駅で途中下車できる。
  18. ^ 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第27条等
  19. ^ JR東日本「営業制度の変更等について」(1999年1月20日)
  20. ^ JR東日本「本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について」(2004年1月16日)
  21. ^ JR東日本「首都圏でSuicaをご利用いただけるエリアが広がります」(2004年8月23日)
  22. ^ JR東日本「『新潟近郊区間』の設定等について」(2004年9月15日)
  23. ^ JR東日本「2008年3月 Suica がますます便利になります」(2007年12月21日)
  24. ^ JR東日本「Suicaをご利用いただけるエリアが広がります。」(2008年12月22日)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月17日 (火) 13:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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