大麻取締法

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大麻取締法
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和23年7月10日法律第124号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 大麻所持等の規制
関連法令 刑法、覚せい剤取締法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年7月10日法律第124号)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。

目次

[編集] 内容

大麻取扱者の免許(5条 - )、大麻取扱者の義務(13条 - )、大麻取扱者に対する監督(18条 - )、罰則(24条 - )などが規定されている。罰則面での特色は、必要的没収(24条の5第1項)や、供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号参照)である。

大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)。

[編集] 目的

本法には目的規定がない。しかし1948年(昭和23年)6月12日、衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。

大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締っていたが、大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているので、麻薬取締法の取締の対象たる医師、薬剤師等とは、職業の分野が異っている関係上、取締の完璧を期すために、別個な法律を制定したものである。大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止している[1]

本法は無免許の大麻取扱いを禁止することに主眼が置かれており、大麻中毒患者については麻薬及び向精神薬取締法が定める。

[編集] 法の制定と法改正

第二次世界大戦後、大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。

その後、同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。

大麻取締法は大麻取締規則を廃止して新たに制定された法律である。大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。

大麻取締法は十数回改正されている。1953年の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。1963年の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。1990年の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。

近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、1984年の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の検討が開始され、1988年ウィーンにて採択された。

本条約に対応して1991年に大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた。

[編集] 脚注

  1. ^ 出典:国会会議録検索システム

[編集] 関連項目

ウィキブックス
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[編集] 外部リンク

最終更新 2009年6月6日 (土) 08:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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