天皇制廃止論
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天皇制廃止論(てんのうせいはいしろん)は、天皇制を廃止すべきだとする主張。君主制廃止論の一つ。
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[編集] 経緯
[編集] 自由民権運動期
日本において最初の君主制の廃止を論じたものは自由民権運動における「共和主義」的な主張である。ただし、後世の天皇制廃止論と違うのは幕藩体制に代わる専制的な権威に対する否定を目的とした主張であったこと、当時はまだ天皇を中心とした国家観が完成されておらず、未だ流動的な時期におけるものであったことである(したがって、「天皇制」という言葉がまだ存在していなかった時期に相当する)。
中江兆民の『三酔人経論問答』では、洋学紳士なる人物に、立憲制より民主制(共和制)の方が優れており、立憲制は君主の専制から脱出するための(途中駅の)「駅舎」に過ぎないといわしめた。また、植木枝盛や馬場辰猪なども国家は君主制から立憲制を経て共和制に向かうとする説を唱えている。小田為綱によるとされる私擬憲法『憲法草稿評林』には国民投票によって皇帝(天皇)は廃立出来るとした。
天皇を「神聖不可侵」と位置づけた大日本帝国憲法の制定以後、天皇制そのものの是非を語ることは次第に禁忌となっていったが、坂野潤治は尾崎行雄の共和演説事件を自由民権運動時代の頃の共和制論議の時のように安易に共和制について触れたことが政治問題化したと唱えている[1]。
[編集] 第一次世界大戦後
戦前、特に第一次世界大戦後における天皇制廃止論の原点というべきものは、日本共産党や講座派による二段階革命論である。これは天皇制をロシアの絶対君主制ツァーリズムになぞらえ、封建勢力である寄生地主とブルジョアジーの結合が天皇制を形作っているとし、ブルジョア革命の後に社会主義革命を起こすという理論であった。
しかし、当時の大日本帝国憲法下では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とされ、天皇制廃止論を主張することは不敬罪等に該当することがあり、死刑になることもあったため、戦前には公然と議論することすらできない状態が続いていた。
たとえば、特別高等警察を管掌する内務省警保局は日本反帝同盟[2]の「天皇制に対する反対運動」として「警察的軍事的天皇制反対」「朝鮮、台湾に於ける天皇制テロル反対」「天皇主義的ファシスト反対」などのスローガンがあったことを調査し[3]、また、1933年2月4日の『反帝新聞』を「戦争と飢餓とテロの天皇制ファシズムに反対せよ」という記事によって発禁にしている [4]。
[編集] 連合国占領期
「連合国軍占領下の日本」も参照
戦後の1945年10月4日、GHQは日本政府へ「政治的民事的及宗教的自由に対する制限の撤廃」という覚書(いわゆる「自由の指令」)を発した。この覚書は主要命題のひとつとして「皇室問題特にその存廃問題に関する自由なる討議」を含み、治安維持法など弾圧法令の撤廃、特別高等警察の廃止、また山崎巌内務大臣の罷免[5]などを指令している。
10月20日、トルーマン米国大統領が「天皇制の存廃は日本人民の民意によって決定されるべき」と発言すると、日本国内の大手新聞はこれを紹介するとともに、以後天皇制の存廃についての記事や投書を多く掲載するようになった。なお、この問題について当時の『朝日新聞』の報道姿勢は中立、『読売新聞』は左派、『毎日新聞』は右派であった[6]。
日本国内の大手新聞による天皇制論議は1946年1、2月を境に「天皇制の是非」から「天皇について」へと変化し、それすらも同年6月をもって後退していった。
一方、終戦直後、日本に対する諸外国の視線は厳しく、オーストラリアやアメリカの国民世論が天皇制廃止を支持していたほか、中国の蒋介石や孫科(孫文の息子)、イギリスのチャーチル、ソ連なども天皇制廃止を求めていた。
第二次世界大戦中からアメリカ国内では「天皇戦犯論」が高揚した。1945年6月初旬に実施されたギャラップ社の世論調査では、「戦後、日本国天皇をどうすべきであると考えるか?」との問いに対し、殺害・苦痛を強い餓死36%、処罰・国外追放24%、裁判に付し有罪ならば処罰10%、戦争犯罪人として処遇7%、不問・上級軍事指導者に責任有り4%、傀儡として利用3%、その他4%、意見無し12%との結果が出た(山極晃・中村政則編集『資料日本占領1 天皇制』大月書店)。1945年9月には上院で「天皇を戦争裁判にかけよ」と決議されるに至った。
これに対し、アメリカ政府は天皇制によって日本国民を統合し、間接統治をした方がアメリカの国益に適うと判断したため、天皇制はGHQによって存置された(昭和天皇の国内巡幸が大歓迎を受けたことも影響している)。ただし、天皇制に関して民主化を行う必要はあると判断し、皇室財産の凍結、不敬罪の廃止などを日本政府に求めたほか、新憲法によって天皇から統治権を剥奪し、天皇の権限を大幅に縮小することを求めた。
[編集] 連合国占領終結後
戦後、日本国憲法によって思想・信条・言論の自由が保障されているため、言論によって天皇制廃止論を主張することが罪に問われることはなくなった。
用語面としては、廃止論者は天皇、皇族の実名を名指しして呼ぶ他(目上の諱を避ける習慣である「避諱」は当然否定されることになるため。また天皇家には姓がない)、実名をカタカナ表記する傾向が目に付く(「明仁」を「アキヒト」など)。ただし阿川弘之によると「天皇制廃止論者の親しい文人に『ヒロヒトって書くのはよくない、お前だって知らない人間にヨシオって書かれたら嫌だろう』と言ったら『それもそうだ』といってその後ヒロヒトと書かなくなった」ということがあったという。
しかしながら、天皇や皇族の公式な訪問があった場合、訪問先の周辺で反天皇制的な集会が差し止めになる、天皇関連の本を持っていただけで職務質問されたなど、過剰警備による言論・表現・集会などの自由権が侵害され、憲法に違反していると批判されることがある。
[編集] 廃止論の種類
[編集] 進歩派の観点からの廃止論
戦後の一時期、丸山真男らいわゆる戦後の進歩派は、ヨーロッパの市民革命思想への共感から、当面は天皇の政治的権能を縮小し、将来はフランスの共和制(ここでは第四共和制を指す)の議会制民主主義による象徴大統領制を実現すべきだと主張した。
また、高野岩三郎は天皇制を封建制の遺物であるとし、日本共和国憲法私案要綱を作成するなどした。
[編集] 昭和天皇の戦争責任の追及
「昭和天皇の戦争責任」も参照
大日本帝国憲法において、天皇は「陸海軍を統帥す」と規定されていたことから、天皇に開戦・戦争遂行の責任を取らせるため、天皇制を廃止して共和制へ移行するべきとするものがある。
ただし、この種の意見は天皇制に対する批判と昭和天皇個人の戦争責任追及とを混同してしまうことが多く、必ずしも天皇制廃止論に結びつくものではない。そのため、1989年に昭和天皇が崩御し明仁親王が天皇に即位すると、昭和天皇の戦争責任追及とそれを根拠とした天皇制廃止論とが分離し、戦争責任論からの廃止論は下火になった。
また、日本の周辺諸国(朝鮮半島、中国など)においてはかつての日本の植民地支配や戦争が天皇大権によって遂行されたことから、天皇制が存続していることに反発する動きもある。
[編集] 法の下の平等および人権との矛盾
天皇および皇族は、職業選択の自由や居住移転の自由、言論の自由など自己決定権にかかわる多くの人権を制限されており、また、プライバシーを侵害されることもあることから、これら非自然人的立場から解放するためにも天皇制そのものを廃止すべきだと主張する立場(この思想は天皇解放論とも呼ばれる)。
このことで「皇室は治外法権」という指摘もある。平成期の廃止論はこれが主流である。詳細は下記#法律上の問題を参照。天皇制を含め君主制は人権侵害だという批判の例として以下が挙げられうる。天皇・皇族はマスコミに追い回されて仮に嫌な思いをしても笑顔を絶やさないことが求められる。
イギリス王室の子息はスパルタ教育の寄宿生学校やサンドハースト陸軍士官学校に入れられ、戦時には最前線に出征することが求められる。また、エリザベス女王は王位継承権第1位に決まったとき、人前で感情を露わにすること(声を出して笑ったり泣いたり)が禁じられたなどである(『世界ふしぎ発見』で扱われた)。
さらに、フィクションではあるが『ローマの休日』の王女が過密スケジュールと自由のない生活でヒステリーを起こしたこともこのような例を象徴している。
[編集] 封建制・身分制の名残への反発
特定家系への敬意の押し付けは国民を大日本帝国憲法下での臣民とさほど変わらぬ位置に置くのと等しく、時にはそのために批判が行いにくい状況が発生することを危惧する立場。また、皇室の家族制度のあり方が旧民法の家制度と同一とする立場である。
日本国憲法において天皇の地位は「日本国及び国民統合の象徴」(第1条)であると規定されているが、日本国民の平均的な生活とおよそ懸け離れた生活を送っている天皇を「日本国の象徴」とすることや「天皇」という身分が世襲によって受け継がれることを疑問とする意見もある。部落解放同盟の指導者松本治一郎は「貴族あれば賤族あり」と言っている。
[編集] 平等性の観点
国民が就職に苦労し、常に失業や賃金削減の危険に脅かされているのに比べ、天皇や皇族が生まれながらにして一定の職務と生活水準とを保障されているのは不平等であり(極端な形の世襲の“国家公務員”)、また、天皇一族のためのみに存在する宮内庁は公務員の地位について定めた日本国憲法第15条違反であると批判する立場。
[編集] 権力の正当性からの観点
日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正規定に基づき制定されたものであるが、この大日本帝国憲法の制定は明治天皇による発布に基づくものに過ぎず、日本国憲法自体を正当化できないという主張もある。大日本帝国憲法自体が国民の意思に基づかないものであり、その憲法の制定権が明治天皇にあったかどうかを疑問視するのである。
天皇の歴史は神話までに遡ることができるとされる。大日本帝国憲法で「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定められていたように、天皇家の正統性や大日本帝国憲法の正統性は神話の時代から続く血統によって担保されていたものであるが、仮に途中で神話の時代から続く血統に断絶が起きていた場合、天皇の正当性を担保することが出来ず、大日本帝国憲法自体が無効となり、ひいては大日本帝国憲法の改正によって成立した日本国憲法の無効をも意味することになる。大日本帝国憲法が無権利者によって制定された憲法であれば、それに基づいた日本国憲法自体も正当化されず、場合によっては天皇制のみならず日本国政府の正当性までも疑問視できることになる。
天皇家の歴史に仮に虚偽があれば、天皇について定めのある日本国憲法自体が何らの意味も持たなくなる。天皇家の断絶は歴史上強く疑われており、直近のものでは、明治天皇が替え玉だったという説がある。正統でない天皇家を戴く天皇制は無意味であり、廃止すべきという論調もある。
[編集] 税制の観点
毎年、皇族の生活資金や公務費、約1000人存在する宮内庁の職員の人件費、また皇居の維持補修費などに巨額の税金が投入されており、その点を税金の活用方法として有効でない、または税金の無駄であると批判する立場。
[編集] 宗教上の観点
天皇は日本神話や神道儀礼と不可分一体の関係にあることから、天皇を国家体制の一部とすることは日本国憲法で保障された政教分離や信教の自由に違反すると批判する立場。ちなみに、天皇という呼称は神道では「スメラノミコト」、「スメラギノミコト」とも呼び、「スメラ=統べる」、「ミコト=カミ」、つまり「統べるカミ=統治、君臨するカミ」、という意味である。これが戦前の天皇制の最大の根拠であった。
宗教別にみると以下のような特徴が見られる。
- 仏教
- 仏教を開祖釈迦はシャカ族の王子として生まれたが、厳格な身分制度に嘆き出家して覚りを開いてカースト制度を否定したことで知られる。そのことから、仏教徒の一部には天皇制に反対する者がいる。
- しかし、仏教国で君主制が続いている国も多く存在することや、仏教の僧侶が自分の子に住職の跡継ぎを期待する風潮、さらには、我が国への仏教伝来時から天皇、皇族、朝廷の長らく且つ多大な信仰、神仏習合の慣例により日本仏教が興隆しているので、その矛盾は否めない。
- 公明党の支持基盤の創価学会の創立者・牧口常三郎は戦前に治安維持法違反・不敬罪の容疑で逮捕され、取り調べで「国家が隣組その他それぞれの機関或いは機会に於いて国民全体に奉斉せよと勧めております処の伊勢大廟から出される天照皇太神大麻を始め明治神宮、靖国神社、香取鹿島神宮等その他各地の神宮・神社の神札、守札やそれ等を祭ってある例えば荒神様とか稲荷様、不動様という祠等一切のものを取払い、焼却破棄しています。(中略)もちろんこれ等の神宮神社仏寺等への祈願の為参拝することも謗法でありますから、参拝しない様に、謗法の罰は重いから、それを犯さないように指導しているのであります。」と述べた。
- このように牧口は自らの信仰を守り、1944年11月に東京拘置所内で死んだ。
- キリスト教
- 弓削達(元フェリス女学院大学学長)、福田歓一らキリスト教徒の学識者によって天皇制廃止論が唱えられた。
- 1927年創立のWatch Tower(日本燈台社:現在のものみの塔)の日本支部員の3名が1939年に召集され、「天皇は元来宇宙の創造主ヱホバに依り造られたる被造物にして、現在は悪魔の邪導下にある地上の一機関に過ぎざるが故に、天皇を尊崇し、天皇に忠誠を誓う等の意思は毛頭なき」ことなどを述べ、不敬罪に問われた[7]
- 神道
- 大本の「十二段返しの歌」という七五調の宣伝歌の四段目を右から左に読むと「綾部に天子を隠せり」、八段目を左から右に読むと「畏多くも、今の天子偽者なり」とあった。出口王仁三郎は不敬罪・治安維持法違反で起訴され、裁判では出口は関与を否定したが不敬罪で有罪となった。
- 教団の綾部・亀岡の聖地はダイナマイトで破壊された。逮捕された信者のうち16名が拷問で死亡した。大本事件参照。
- イスラム教
- イスラム教国、特にアラビア半島にはカリフ、スルタン、首長などと呼ばれる君主のもとで、いまだに選挙制度が導入されず、伝統的な専制君主制が続いている国が多い。しかしながら、日本の天皇との関連では、天皇は現人神とされたため、「いかなる場合においても神が人間として現れることはない」というイスラム教の考え方との矛盾が生じる。
- 戦中、日本がインドネシア(大半がイスラム教徒)を占領していた頃、皇居の方角へ向かって拝む「東方遥拝」を強制したため、国際的な批判があった。
[編集] 法律上の問題
天皇・皇族は憲法や法律上、国民とはやや異なった立場にある。
天皇が国民と比較して制限されているものとして憲法の基本的人権の規定の適用が考えられる。実質上、天皇はその立場と矛盾ある憲法の人権規定については制限されているといってよい。ただし、多くの場合、具体的に法律で制限されているわけではない。
天皇が国民であるかどうかについては憲法上の論争があるが、国民であると考える場合には皇族は特別権力関係にあることから一部人権を制約されると解するのが通説である[8]。
他方、天皇の「特権的」なものとしてまず考えられるのは生活と住居の保障が考えられる。国民の生存権で保護されるそれよりはるかに厚く保護されている状態にある[9]。
皇室典範21条の類推により刑事訴追・民事訴追ともに受けない。これによって天皇の側から訴追する権利も失われないので天皇の側に有利な規定となっている。
[編集] 法律の適用
- 第14条:法の下の平等
- 「社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」、2項の「華族その他貴族の制度は認めない」という条文と、第1章「天皇」で特別な地位に置かれ、皇室典範を適用していることは矛盾している[10]。
- 憲法学上は、天皇制は本条に対して特別法にあたる日本国憲法第1章の存在により適用範囲外となると解釈されている。天皇制の他にも、憲法で禁止しているが憲法自身が例外を認めている例として特別裁判所に対する弾劾裁判所がある。
- 行政機関における皇族に対する敬語の使用(乳幼児にさえも)。憲法は私人間には原則適用されないことからメディアにおける敬語使用は憲法上問題とはならないが、行政機関が皇族に対し(一般国民に対する敬語以上の)敬語を用いることは憲法上の問題を提起する余地はある。例:皇室典範における敬称の規定(一般国民を拘束するものではないが)・宮内庁公式サイトにおける敬称使用等。
- また、憲法上の問題とはならないが、メディアにおいては皇族に対して敬語を使用しないメディアもある(朝日新聞・共同通信など[11]。ただし、これらのメディアでも「陛下」「殿下」などの敬称は使用しており、「敬称を使用した対象に敬語を使用しないのは日本語としておかしい」という批判がある)。また、皇族の結婚・出産等の行事があった際には朝日新聞等でも大々的に祝賀記事を掲載し系列雑誌の祝賀増刊を発行しているのはよく知られたところである。
- 第15条3項:国民の公務員選定罷免権、普通選挙の保障
- 「政治関与の禁止」から参政権が認められず、あらゆる物事について「政府に白紙委任」となる。
- 第18条:奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 皇族に生まれれば、本人の希望・適性にかかわらず、(非常に困難な)皇籍離脱をしない限り皇族の公務がついて回る。営利企業への就職は不可能であり、学習院以外への進学も困難である。
- 皇族は外出時には常にSPにより警護される(ただ、護衛が付いていて単独行動が出来ないことを奴隷的拘束と言えるかどうか疑問もある)。
- 第20条:信教の自由
- 神道の流れを汲む皇室行事を行っていること[12]。
- 第21条:集会・結社・表現の自由、通信の秘密
- 発言は宮内庁によって“品位・品格あるもの”が常に求められる[13]。
- 第22条:居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
- 皇居、および東宮御所や各宮邸の存在。
- 第24条:婚姻、個人の尊厳と両性の平等
- 天皇・皇族の婚姻は皇室会議の議を経て承認を得なければならない。両性の平等については、女性に皇位の継承が認められていないこと、皇族離脱に関して男性は女性に比べて意思による皇族離脱が制限されているなどに男女差別が見られる。
[編集] 天皇制廃止にかかる憲法上の手続き
日本国憲法第96条2項の「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定されているとおり、憲法改正によって天皇制が廃止される場合も同様に、天皇が改正憲法を公布するものと解釈される。施行によって自動的に天皇制廃止が実行されるものと考えられる。
[編集] 著名な天皇制廃止論者
- 高野岩三郎
- 中江兆民
- 天本英世
- 難波大助
- 横田喜三郎
- 徳田球一
- 宮本顕治
- 丸山眞男
- 福田歓一
- 大西巨人
- 奥平康弘
- 弓削達
- 網野善彦
- 永六輔
- 大江健三郎
- 小谷野敦
- 鎌田哲哉
- 鵜飼哲
- 中山千夏
- 浅田彰
- 中沢啓治
- 小森陽一
- 菅野茂
ただし、これらの人物の中には護憲論者や各種勲章受章者も存在する。天皇制廃止には当然憲法改正が必要であるが、むしろ天皇制を含めた護憲は護憲とは言えないと主張する例もある[14]。天皇条項を、現憲法の異物とする考え方である。勲章に対しては、他の天皇制廃止論者からは批判されることが多い。
横田は天皇から親任される最高裁長官にも就任、勲一等旭日大綬章・文化功労者・勲一等旭日桐花大綬章・文化勲章など天皇から親授される栄典もすべて受章。さらに紺綬褒章や賞杯も受賞。昭和天皇に敬語を用いる一方、かつての天皇制批判の著書を回収した(公式な自己批判は行っていない)。横田は死去に際し従二位に叙されるにいたっている。
また、中山は「女帝が良い。女帝になれば、そのうち皇室が消滅するから」と天皇制廃止への期待を込めているとはいえ女帝の即位自体は支持する発言をしている。
[編集] 脚注
- ^ 石井孝 『明治維新と自由民権』 有隣堂(原著1993年)。ISBN 4896601157。
- ^ 「反帝」は「反帝国主義」の略。共産党系の組織。後に弾圧されて解散。
- ^ 『昭和八年中に於ける社会運動の状況』 警保局、内務省(原著1934年)。「天皇制に対する反対運動」の項。
- ^ 小田切秀雄 『昭和書籍雑誌新聞発禁年表』中巻、明治文献資料刊行会(原著1981年)、p. 485。
- ^ 山崎は前日の3日に「これからも天皇制廃止を主張するものはすべて共産主義者と考え、治安維持法によって逮捕する」と発言した。
- ^ 『産経新聞』の創刊は1950年のことである。
- ^ 同調した信者53名は治安維持法で起訴され、同支部は宗教団体法により結社を禁止された。主幹者明石順三は懲役12年。蔵田雅彦「日本統治下朝鮮における灯台社の活動と弾圧事件」、『国際文化論集』第1巻、桃山学院大学、1990年3月、pp. 109-122、ISSN 09170219、2009-02-12 閲覧。および法政大学大原社会問題研究所「第四章 宗教運動」、『日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動』、法政大学、1965年10月、2009-02-12 閲覧。を参照。
- ^ 廃止論者はこれら人権の制約を断ち切る事も天皇制廃止の目的のひとつとして挙げている。
- ^ なお、天皇は納税を負わないというのは誤りである。貯金に対する利子や出版物の印税など個人資産の収入については所得税や住民税を納める。昭和天皇の崩御に際しても今上天皇は4億2,000万円の相続税を納めている。
- ^ ただし、明治憲法のような大権が与えられているわけではないことから法的な貴族制度には該当せず、天皇・皇族を貴族とみなす慣習にすぎないと解することもできる。
- ^ これについて『朝日新聞』などは保守派からの批判を受けたり、ときにはそれを理由に行動右翼のテロ被害を受けたりした媒体もある(『噂の眞相』など)
- ^ 全皇族は否応なく、神道(1947年までは国家神道)の信徒である事を要求されている。なお、天皇家は奈良の大仏を建立した聖武天皇の例にも見られるように、元は仏教徒であり泉涌寺の檀家である事はあまり知られていない。明治政府が権威付けのために天皇家と神道を利用したのである。
- ^ 承子女王がブログに記述した内容が問題視されたことがあった。
- ^ 山口泉 『週刊金曜日』 2007年1月26日号「「戦後」の欺瞞に寄生する“知的”(?)スノビズム」など
[編集] 関連項目
- 日本共産党
- 進歩的文化人
- 左翼
- 反皇室闘争
- 反体制
- 日本教職員組合
- 君が代・日の丸
- 君主制廃止論
- 国民主権
- 天皇機関説
- 日本人民共和国憲法草案
- 女系天皇
- 皇位継承問題 (平成)
- 人格否定発言
- 共和演説事件
- 菊タブー
- 絶対君主制
- 日本シャンバラ化計画
- 共和制
- 創価学会
- 公明党
- 社民党
- 民主党
- 革新自由連合
- 非ナチ化(非天皇化のドイツ版)
[編集] 参考文献
- 竹田昭子 「アメリカの占領期メディア政策と放送 ―天皇制論議解禁―」『学苑』666号、1995年。
- 竹田昭子 「「天皇制論議」解禁とマスメディア ―新聞の天皇制論議―」『学苑』673号、1996年。
- 『教科書・日本国憲法』 一橋出版、2004年。教科書・日本国憲法 新訂版2007年 ISBN 4834833011
[編集] 外部リンク
- 憲法に関するアンケート調査 調査報告書 (インターネット・アーカイブによる。以前自民党サイト内に掲載されていたもの)
- 「投書に現れた天皇制の批判」(十月分)朝日新聞研究室、1945年12月24日。
- 日本共産党綱領案 天皇制への共産党の基本的態度
最終更新 2009年12月7日 (月) 06:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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