奈良騒音傷害事件

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最高裁判所判例
事件名: 傷害被告事件
事件番号:平成16年(あ)第2145号
2005年(平成17年)3月29日
判例集: 刑集59巻2号54頁
裁判要旨

被告人は、自宅の中で隣家に最も近い位置にある台所の隣家に面した窓の一部を開け、窓際及びその付近にラジオ及び複数の目覚まし時計を置き、約1年半の間にわたり、隣家の被害者らに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日朝から深夜ないし翌未明まで、ラジオ音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、よって、被害者に全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症の障害を負わせた。以上のような事実関係の下において、被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たるとして、同罪の成立を認めた原判決は正当である。

第二小法廷
裁判長:福田博
陪席裁判官:滝井繁男津野修今井功中川了滋
意見
多数意見:全員一致
意見:なし
反対意見:なし
参照法条
刑法204条

奈良騒音傷害事件(ならそうおんしょうがいじけん)は、奈良県生駒郡平群町の主婦が約10年間にわたり大音量の音楽を流すなどの方法で騒音を出し続け、それにより近所に住む夫婦を不眠・目眩などで通院するに至らしめた事件。2005年4月奈良県警はこの主婦を傷害罪の容疑で逮捕した。

[編集] 経緯

この事件は、騒音を出す現場が被害者夫婦により録画、マスコミ各社に提供されたため、取材も併せ報道が続き「騒音おばさん」として大きく取り上げられた。

刑事裁判では最高裁(上告棄却)まで争われ、懲役1年8か月の実刑判決となり、奈良県内の拘置所に収監されていた(未決拘留で数ヶ月収監されていた為、実際の刑期は約1年数ヶ月)。主婦は服役後、2007年7月に出所した。

日本テレビの『真相報道 バンキシャ!』では、出演していた元衆議院議員の塩川正十郎が加害者の映像を見て、「これはきちがいの顔ですわ」などと発言したこともある (ただし、この発言は司会の福澤朗が不適切な発言であると述べながらすぐに謝罪している。

[編集] 脚注

最終更新 2009年12月6日 (日) 07:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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