婚姻届
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法的根拠
条件
手続き
- 概略
- 役場などで婚姻届の用紙を入手し、証人欄の署名・捺印を受け、且つ必要事項を記入・捺印した上で提出先に出頭し、提出する(証人となる者も提出に立ち会う場合は、その場で用紙を記入・捺印しても可)。
- 提出先(いずれか1箇所)
- 夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍の自治体の市区町村役場。
- 結婚後の新たな本籍地を管轄する自治体の市区町村役場。
- 夫、または妻の現在の所在地の自治体の市区町村役場。
- 同時に転居する場合、結婚後の住所となる自治体の市区町村役場。
(所在地には、住民登録上の現住所の他に、一時的な滞在地も含まれるので、旅行先等のの役所でも提出できる。また所在地が海外の時は、最寄りの日本国大使館・総領事館の在外公館に提出できる。)
- 提出書類
- 婚姻届
- 結婚前の時点での戸籍謄本または抄本(手続きをする役場が従前戸籍の本籍地の自治体である者の分は不要)
- 二人の印鑑(一方は旧姓のもの)
- 提出後
- 書類に問題がなければ受理される。届は、即日発効する。
- 新たに戸籍の筆頭者となる者が従前戸籍の筆頭者でなかった場合、当該者を筆頭者とする戸籍が新たに作られる。新戸籍の筆頭者となる者が既に戸籍の筆頭者である場合は、その戸籍にそのまま配偶者が記載される(離婚や分籍をしていた場合がこれに当たる)。結婚後の氏は、戸籍の筆頭者となる方のものとなる。
書類や提出手続きの多様化
婚姻届は一定の書式を満たしていれば、欄外にイラストをあしらうなどしても有効である。結婚は一般的に慶事とされていることもあり、地元の名所、ゆるキャラを描くなどした婚姻届書類を配布している自治体もある(例:東京都台東区の浅草寺雷門の絵入り)。こうした独自デザインの婚姻届書類を、一部の民間事業者は販売したり(サンシャイン水族館など)[3]、無料でダウンロード提供したりしている。
提出時の記念として、金屏風を背景に記念撮影ができるようにしたり(例:東京都大田区[4])、提出ツアーを誘致したり(例:沖縄県石垣市[5])する自治体もある。
その他
- 大日本帝国憲法当時は、男性は30歳未満、女性は25歳未満の場合には、父母の同意を要すると定められていた。
- 父母の同意とは、保護者・親権者の同意と同じ意味ではなく、実の父母または養父母のことである[6][7]。父母がおらず後見人が親権者になっている場合は、誰の同意も不要である。父母が証人欄に署名している場合は、別途同意書の添付は必要ない。
- 婚姻届には証人の記入が必要であるが、証人になった者が、保証人となったり、結婚後の面倒を見たり、連帯保証人の様に金銭・経済面での支援の義務や、不倫など不貞行為の責任を取らされる訳ではない。あくまでも、二人が結婚した旨の証人であるだけである。しかも証人には、国籍が指定されていないため、20歳以上であれば、見ず知らずの外国籍の人物でも証人欄の記入は可能である。しかし、当人に結婚する意思が全く無い相応の事実を認知していたのに署名した場合には、罰せられる場合がある。
- 婚姻届を提出した後に離婚届を同日に提出することも可能である。また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿となる場合には配偶者の両親を養親とした養子縁組届を添えて提出する必要がある。
- 夫婦の氏を途中で変更する場合、一旦離婚届を提出し、以前筆頭者でなかった者を筆頭者(以前夫が筆頭者だった場合は妻を筆頭者)とする婚姻届を提出する場合と、筆頭者が配偶者の両親を養親とする養子縁組届を提出する場合の2通りがある。
- 芸能ニュースなどで、初婚の者同士が婚姻届を出したことを「入籍」と言うのは誤用である。「入籍届」とは代表例として、非嫡出子を「認知した父親」の戸籍に入れるため、いわゆる「連れ子再婚」の場合に「連れ子」を「再婚相手」の戸籍に入れる手続きであり、結婚とは何ら関係ないものである。
- 婚姻届が偽造された場合であっても、役場の担当者は確認せず、形式さえ整っていれば受理せざるを得ないため、偽造された婚姻届を提出されてしまい、知らぬ間に偽装結婚させられ、当人の知らぬ間に「夫婦の状態」となる場合がある。もし、偽造の婚姻届で結婚させられた場合、家庭裁判所に婚姻無効の調停を申し立てて認められ、さらに役場で戸籍訂正するという、面倒な手続きを踏まなければ「夫婦である状態」を取り消すことができない。対策として不受理申立書により婚姻届を受理されないようにすることができる[8]。
- 婚姻届は24時間365日受付が可能である。ただし、夜間や土曜日や日曜日及び国民の休日は、担当職員が不在である場合が多いため、通用口にいる警備員・守衛に預ける形となり、役所始業と共に受理される。
- 海外では市長の前で宣誓したり親族を集めた儀式が必要など手間がかかる国もある[9]が、日本では婚姻届を提出するだけで済み海外から訪れた者同士の婚姻届も受理されるなど手続きが簡素であるため、日本の婚姻届が有効な国のカップルを対象に結婚式・婚姻届の提出・観光を組み合わせた「リーガルウェディング」というツアーを提供する業者が登場している[10]。
- 日本国籍を持つ者が外国の法律に基づき結婚する際には、婚姻要件具備証明書を発行してもらい、相手国に対し結婚する資格があることを証明する。
脚注
- ^ 婚姻届法務省(2018年5月13日閲覧)。
- ^ 従前では離婚届提出後6ヶ月(180日)後となっていたが、最高裁判決平成27年12月16日で、100日を超える制限は違憲であると違憲判決が確定判決となったため、2015年(平成27年)12月16日付けで離婚届提出後100日に短縮された。
- ^ 「婚姻届に特別感/自治体や施設 名所やキャラ描き人気」『読売新聞』朝刊2018年1月26日(都民面)。
- ^ 婚姻届提出の記念に写真を撮りませんか 結婚記念撮影スポットのご案内大田区(2018年5月13日閲覧)。
- ^ 世界一提出が困難な婚姻届ツアー石垣市/エイチ・アイ・エス(H.I.S.)、2018年5月13日閲覧。
- ^ 福岡市 未成年でも婚姻届を出すことができますか。
- ^ 都留市役所 婚姻届
- ^ 知らない間に婚姻届。これってどうしたらいいの? - 大阪弁護士会
- ^ 世界各国の『婚姻の方式』について - | 京都の行政書士・みやこ事務所]
- ^ News Up 香港の若者は なぜ青森で結婚するのか - NHK
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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