学校保健安全法

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学校保健安全法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和33年4月10日法律第56号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理
関連法令 学校教育法健康増進法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

学校保健安全法がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正:平成20年6月18日法律第73号)は、学校における児童生徒等及び職員健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。

「学校保健法等の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第73号)」によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。 

目次

[編集] 構成

  • 第1章 総則(第1条-第3条)
  • 第2章 学校保健
  • 第3章 学校安全(第26条-第30条)
  • 第4節 雑則(第31条・第32条)
  • 附則

[編集] 職員

[編集] 学校感染症

学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。

  • 第一種
感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
  • 第二種
飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくる。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではない。
    • インフルエンザ:解熱後2日間経過するまで。
    • 百日咳:特有の咳が消失するまで。
    • 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
    • 流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失するまで。
    • 風疹:発疹の消失まで。
    • 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
    • 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
    • 結核:医師によって感染の恐れがないと認められるまで。
  • 第三種
飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。

なお、学校感染症第1種はあくまで感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条、および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年5月17日 (日) 18:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【学校保健安全法】変更履歴

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