学生納付特例制度
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学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)は、学生を対象に、国民年金保険料の支払い(拠出)を社会人になるまで猶予する制度である。
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[編集] 対象者
この制度の対象となるのは、以下に在学する20歳以上の生徒・学生のうち、所得等が国民年金法で定める基準に該当する[1]者である。
- 大学・大学院
- 短期大学
- 高等学校・高等専門学校・専修学校
- 各種学校
- その他、政令[2]で定められた教育施設
- ^ 国民年金法90条の3及び同法施行令第6条の7以降を参照。本人に扶養親族が無く、障害者・生活保護世帯等で無い一般的な学生の場合は本人の前年の所得が118万円 (+ 社会保険料控除) 以下。
- ^ 国民年金法施行令6条の6
[編集] 特例承認後
特例が承認されると、
- 納付特例期間中の障害・事故に対しても、納付していた場合と同様に満額の障害基礎年金・遺族基礎年金が受給できる
- 納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入される(「合算対象期間」となる)が、年金額計算時の納付月数・免除月数には算入できない。(10年以内であれば追納が可能。2年以内であれば特例期間当時の保険料だが、3年目以降は当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。)
となり、社会人となるなど保険料を納められるだけの収入が出来るまで支払いを先延ばしする事が出来る。
尚、特例の申請は最大で申請年度の4月から3月までであるため、毎年申請を行う必要がある。しかし、申請が遅れた場合は前々月以前(例えば、9月に4月から1年度分の申請をした場合「4月から7月までの間」)は障害年金を請求するなどの時に未納と同じ扱いとなる。
[編集] 制度創設の経緯
国民年金に対して学生は任意加入となっていたが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となったため、一般に所得が少ない(もしくは全く無い)学生の場合、本人が保険料を納めるのは困難であった。そのため、2000年4月からこの制度が導入された。2002年4月からはそれまで対象外であった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大された。
なお、1991年4月以降2000年3月以前には、学生免除という制度が存在していた。この制度は学生納付特例のカラ期間としての承認ではなく、現在の全額免除(申請免除)と同様の効果があったが、「学生納付特例」の成立により制度として消滅した。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 社会保険庁
- 国民年金法
- 国民年金法施行令
- 年金個人情報提供サービス 自分の納付状況が確認できる。
最終更新 2008年11月20日 (木) 07:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【学生納付特例制度】変更履歴

