宅地建物取引業法
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| 宅地建物取引業法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 宅建業法 |
| 法令番号 | 昭和27年6月10日法律第176号 |
| 効力 | 有効 |
| 種類 | 行政法・民事法 |
| 主な内容 | 宅地建物取引業について |
| 関連法令 | なし |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律。
目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。
[編集] 構成
- 第1章 総則(1・2条)
- 第2章 免許(3 - 14条)
- 第3章 宅地建物取引主任者(15 - 24条)
- 第4章 営業保証金(25 - 30条)
- 第5章 業務
- 第1節 通則(31 - 50条の2の4)
- 34条の2(媒介契約)
- 第2節 指定流通機構(50条の2の5 - 50条の15)
- 第3節 指定保証機関(51 - 63条の2)
- 第4節 指定保管機関(63条の3 - 64条)
- 第1節 通則(31 - 50条の2の4)
- 第5章の2 宅地建物取引業保証協会(64条の2 - 64条の25)
- 第6章 監督(65 - 72条)
- 第7章 雑則(73 - 78条の4)
- 第8章 罰則(79 - 86条)
[編集] 説明義務
- 環境情報
- 土壌汚染対策法の土壌汚染のある指定区域や、廃棄物処理法における地下に廃棄物がある場合の指定区域や、さらに、アスベスト(石綿)の有無等を重要事項として説明しないと業務停止等の処分を受ける。また、指定区域でなくとも、買主がその情報を聞いていれば購入しなかったであろう場合に説明しなかったことにつき、業務停止処分を受けた例がある。
- 土壌汚染対策法における指定区域
- 土壌汚染対策法における指定区域は47条によって書面で説明する必要があるだけでなく、その土壌汚染に関する情報を買主が知っていたならば、不動産を購入しなかったと言う意思表示をした場合においては、本法違反として営業停止処分を受けた事例がある。
- 廃棄物処理法における指定区域
廃棄物処理法における指定区域は各自治体で公表されている。たとえば夢の島等のように廃棄物で埋立てられた土地取引においては、重要説明事項として書面で説明しなければ本法違反として営業停止などの処分を受ける。
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 本法施行規則
- 総務省法令データ提供システム - 本法施行令
- 不動産公正取引協議会連合会 - 不動産の表示に関する公正競争規約
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最終更新 2009年4月10日 (金) 02:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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