宅地造成等規制法
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| 宅地造成等規制法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 宅造法 |
| 法令番号 | 昭和36年11月7日法律第191号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 宅地の造成工事等に関する規制 |
| 関連法令 | 都市計画法、建築基準法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう、公布:昭和36年(1961年)11月7日法律第191号、最終改定:平成18年(2006年)4月1日法律第30号)は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出の虞がある土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律である。
目次 |
[編集] 沿革
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 宅地造成工事規制区域
- 第3章 宅地造成に関する工事等の規制
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
[編集] 用語
- 宅地造成工事規制区域
- 都道府県知事及び政令指定都市の長等が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、指定した区域。
[編集] 資格
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2008年10月25日 (土) 00:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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