安全運転管理者
安全運転管理者の最新ニュースをまとめて検索!
安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。
目次 |
[編集] 選任基準
- 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。
- 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
- 自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加)
[編集] 資格要件
- 20歳以上。(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)
- 運転管理に関する実務経験2年以上。(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年)
- 過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者。
- 過去2年に以下の違反行為をしていない者
- ひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 飲酒運転に関し車両などを提供する行為
- 酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 自動車使用制限命令違反
- 過去2年に以下の交通違反の下命・容認をしていない者
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 麻薬等運転
- 過労運転
- 無免許・無資格運転
- 最高速度違反運転
- 積載制限違反運転
- 放置駐車
[編集] 届出
選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄の警察署)に届け出なければならない。
[編集] 解任基準
- 自動車の台数が基準以下になった時
- 事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになった時
- 安全運転管理者、副安全運転管理者が資格要件を備えなくなった時
- 公安委員会から解任命令を受けた時
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年2月19日 (木) 20:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【安全運転管理者】変更履歴

