安楽死

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安楽死(あんらくし,euthanasia)とは、末期がんなど「不治」かつ「末期」で「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の求めに応じ、医師などが積極的あるいは消極的手段によってに至らしめること。

目次

[編集] 積極的安楽死と消極的安楽死

安楽死は、大別すると「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。

積極的安楽死
本人の自発的意志を前提として一定の条件を満たした場合、医師が自殺幇助の行為を行うこと。
薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること。いわば医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの心理的抵抗は大きい。また、日本を含む多くの国では刑事犯罪として扱われる。
消極的安楽死
必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ばれる。
消極的安楽死は「治療行為の中止としてその許容性を考えれば、足りる」(東海大事件判決文)ものであり特に安楽死という言葉を使う必要はないという意見があるが、わかりやすい言葉なのでこれからも使われるであろう。自然死、または尊厳死と同義語または間接的安楽死を含める言葉として使われる。

[編集] 歴史

安楽死に関する歴史的事件としては、障害者を「恩寵の死」(Gnadentod) の名の下に殺害した、ナチスの「安楽死」事件がある。

[編集] 最近の問題

積極的安楽死について、その是非が問われている。日本では、積極的安楽死の容認については慎重である。

  • 1991年、東海大学事件
    • 東海大学安楽死事件判決の問題点
      1. 判決は、患者の自己決定権を前面に掲げながら、患者の治療拒否権をきわめて限定的にしか―具体的には死期が迫ったときにしか―認めていない。これは、今日西欧諸国で一般に認められている、治療における患者の自己決定権の水準を満たさない。
      2. 判決は、苦しみに満ちた残り少ない生命についてのみ積極的安楽死を認めている。それは結局、そのような生命についてのみ、他の生命と区別してその価値を否定するものにほかならず、法の基本原則に反する。
      3. 判決は、いわゆる「死ぬ権利」を明快に否定しながらも、緊急避難の法理の不当な援用により、事実上それを肯定している。それは、医倫理に反する殺害行為を医師に強いる。
  • 1995年、京都府の「国保・京北病院」の事件

[編集] 安楽死の法的扱い

日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。昭和37年の名古屋高裁の判例により、6つの要件を満たさない場合は違法行為となるとされている(違法性阻却条件)。以下にその6つの要件を列挙する。詳しくは名古屋安楽死事件を参照のこと。

  1. 死期が切迫していること
  2. 耐え難い肉体的苦痛が存在すること
  3. 苦痛の除去・緩和が目的であること
  4. 患者が意思表示していること
  5. 医師が行うこと
  6. 倫理的妥当な方法で行われること

[編集] 積極的安楽死を認めている国

[編集] 動物に対する安楽死

詳細は「殺処分」を参照

ペットなどの動物に対しても安楽死に相当する殺処分が行われる。

[編集] 障害者に対する安楽死 

稀に障害者は安楽死させるべきと主張する者も存在する。アドルフ・ヒトラーホロコーストで障害者を「恩寵の死」(Gnadentod) の名の下に殺害しておりT4作戦を行った。

[編集] 安楽死を扱った作品

[編集] 出典・脚注

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[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

日本語のサイト

英語のサイト

最終更新 2009年11月11日 (水) 01:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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