定期借地権
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定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法による権利。
従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。
[編集] 定期借地権付マンション
- つくば方式
- 「スケルトン定借」により分譲されるマンション。つくば市にある旧建設省建築研究所で開発されたことから「つくば方式」と呼ばれるようになった。
- スケルトンとは構造躯体のことで、定借は定期借地権のうち建物譲渡特約付借地権のことである。
- マンション購入者全員で地主から定期借地権で借地をする(期間は通常50年だが、さらに長くなる場合もある)。建物は当初、マンション購入者の所有となるが、借地後30年で地主は建物のうち構造躯体(建物を支える柱や梁・屋根・外壁・エレベーター等)をマンション購入者から買取ることができる。この時点で借地契約は終了する。
- 継続居住希望の旧マンション購入者に対して地主はその建物躯体を賃貸することができる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2008年12月30日 (火) 20:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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