宝冠章
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宝冠章(ほうかんしょう、Order of the Precious Crown)は、日本に於ける勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に勲一等から五等までを制定、後の1896年(明治29年)4月13日に勲六等から八等までが追加制定された。制定より長らく八等級での運用が行われていたが、2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正により七等と八等が廃止され、現在では六等級の運用である。
宝冠章は制定以来、その授与対象を女性に限定した唯一の勲章で、勲章制度の男女均等を図った栄典制度改訂後の現在でも女性のみに授与されるものとなっている。栄典制度改訂により旭日章、桐花章、菊花章が女性にも与えられるようになったため、一般の叙勲に於いては宝冠章は運用されておらず、現在では日本の女性皇族に対する叙勲と、国家元首や皇族・王族などの公式訪問の際に行われる、外国人に対する儀礼叙勲に限定して運用されている。
目次 |
[編集] 概要
日本国に於ける女性向けの勲章として、1888年(明治21年)に制定された。すでに1875年(明治8年)に旭日章、 1876年(明治9年)に大勲位菊花大綬章が国家の勲章として制定されていたが、いずれもその授与対象を男性に限定されていたため[1]、国際儀礼上の観点や国民に対する栄典の公平性をはかるためにも、女性向けの勲章の制定が求められた。そこで、男性限定の旭日章に対し、女性専用の勲章として制定されたのがこの宝冠章である。 宝冠章と同年に瑞宝章も制定されたが、瑞宝章も当初は男性のみを叙勲対象としており、1919年(大正8年)に瑞宝章の授与対象を女性にも拡大するまでは、日本国で唯一女性が拝受できる勲章であった。宝冠章は旧制度下では八等級・新制度下では六等級が制定されている。
| 勲等 | 旧制度下での名称 | 栄典制度改正後の名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勲一等 | 宝冠章 | 宝冠大綬章(ほうかんだいじゅしょう) | 栄典制度改正により勲等が廃止され、 等級に応じた数字によらない個別の名称が与えられた |
| 勲二等 | 宝冠牡丹章(ほうかんぼたんしょう) | ||
| 勲三等 | 宝冠白蝶章(ほうかんはくちょうしょう) | ||
| 勲四等 | 宝冠藤花章(ほうかんとうかしょう) | ||
| 勲五等 | 宝冠杏葉章(ほうかんきょうようしょう) | ||
| 勲六等 | 宝冠波光章(ほうかんはこうしょう) | ||
| 勲七等 | ‐‐‐‐ | 栄典制度改正に伴い廃止 | |
| 勲八等 | ‐‐‐‐ |
2003年(平成15年)11月3日に行われた栄典制度改正[2]により、「勲○等に叙し宝冠章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度から、「宝冠○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。
[編集] 意匠
章のデザインは、古代の女帝の冠を縦長の楕円に配し、竹枝が両脇を囲む。大綬章(旧勲一等)~杏葉章(旧勲五等)までの正章は、楕円の内周部と外輪部の縁取りに天然真珠を用いている。内側の楕円は青、外側の楕円は赤の七宝で彩色され、縁取られた楕円の四方には桜花が配される。地金は銀で、大綬章(勲一等)~藤花章(勲四等)までは全体に金鍍金が施されている。宝冠章の鈕(「ちゅう」。章と綬の間にある金具)は勲章の位によってその形状が異なり、古来宮廷に仕えていた女官の装束の紋をそれぞれモチーフにしている。紐の紋様は、最上位の大綬章から「桐花」「牡丹」「白蝶」「藤花」「杏葉」「波光」の順となっており、七等と八等は紐を持たない。宝冠章は大綬章(旧勲一等)のみ専用の副章が用意されている。基本的な七宝の彩色は正章と変わらないものの、中央部のモチーフが鳳凰になっており、形状も円形を中心にした五角形星形の放射状をとる。その他の勲章における星章(大綬章の副章)のほとんどが約90mmほどの直径を持つなかで、宝冠章の副章に限っては直径67mmと、他の物より一回り小さい。
どの等級の勲章も刻印や七宝は表の面のみに施されており、裏面に一切の刻印は持たない。日本国の現行勲章に於いて、「勲功旌章」の刻印を持たない唯一の勲章である。[3]
杏葉章までの宝冠章には真珠が用いられていることは先に記したが、特に大綬章(勲一等)については、正章に108個、副章に209個の真珠を用いた非常に豪華な意匠を持っている。しかし、それ故に製造原価は純金製の大勲位菊花章頸飾に並んで高価になっており、制定以来たびたび人造真珠に替える提案をされてきたが、製造個数が他の勲章と比較して非常に少ないことと、主に外国の王皇族などに贈られる勲章であることが考慮され、現在に至るまで天然真珠を使用して造られている。
綬はの黄色の織地に赤の双線が配されている。大綬章(旧勲一等)は79mm幅の大綬で、女性用のため大綬交差部のロゼッタは他の勲章と異なり、欧州の勲章に多く見られるような蝶結状である。牡丹章(旧勲二等)~波光章(旧勲六等)及び廃止された八等までの綬は共通で、36mm幅の小綬を蝶結状にしたもの。大綬章(勲一等)は正章大綬を右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を佩用する。牡丹章(旧勲二等)以下は、蝶結状の小綬をもって左胸に佩用する。
[編集] 栄典制度改正による意匠の変更
制定初期の明治時代の物は織り地の色が現在の物より暗く、橙色に近いものであったが、大正期になると現在と同様の色味に改められた。それ以外の点に関しては特に目立った意匠の変更は無いまま現在に至っており、宝冠章は栄典制度改正後も、制定以来の意匠を保持している。
[編集] 運用
2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正までは、勲等の序列は旧来の宮中席次に則り、同じ勲等の中では旭日章の下位、瑞宝章の上位に位置づけられていた。そのため、宝冠章の授与対象は「瑞宝章を授与するに値する以上の功労のある女性」とされており、旭日章の女性版とも言える存在であった。旭日章や瑞宝章などと共通の勲等に属する普通勲章であったが、最上位である大綬章(勲一等)は、日本国に於いては女性皇族の身位を保持する者にしか授与された事例が無く、特殊な存在であった。例外として、明治天皇の生母である中山慶子と、大正天皇の生母である柳原愛子に勲一等宝冠章が授与されているが、共に天皇の生母という立場であり、なおかつ国家より準皇族という扱いを受けた者であるため、純粋な日本国の臣民で大綬章(勲一等)を授与された者は現在に至るまで存在しない。
日本国の臣民が自身の功労によって授与された最高位は勲二等宝冠章で、1961年(昭和36年)に奥むめお(元参議院議員)に贈られた事例が挙げられる。
儀礼による叙勲以外でも、日本国に対して功労のあった外国人に贈られた事もある。例としては皇太子明仁親王などの英語教師を務めたヴァイニング夫人の勲三等宝冠章授章がある。また特筆すべき例としては、元イギリス首相のマーガレット・サッチャーが勲一等宝冠章を贈られたことが挙げられる。外交儀礼による交換ではなく、純粋に個人の功労が評価されて大綬章(勲一等)が授与された非常に希な事例である[4]。
2003年(平成15年)の栄典制度改正以降は、旭日章や桐花章及び菊花章が男女の隔てなく公平に授与されることとなったため、日本人に対しても、外国人に対しても、功労の評価による宝冠章の通常運用は行われなくなった。現在でも国家の正式な勲章の一つとして存続しているが、女性皇族や外国人女性賓客などを対象とした非常に限定的な運用がなされている。
[編集] 外国人に対する儀礼的叙勲での運用
現在では国賓の来日や皇族の外遊などの際に儀礼的に勲章を交換する儀礼叙勲に用いる勲章として限定した運用がなされている。このような儀礼叙勲のほとんどの場合は宝冠大綬章(勲一等宝冠章)が用いられ、皇帝、国王、大公、首長、大統領レベルに値する「国家元首の正式な女性配偶者」が対象になる。主に皇后、王妃、などの王族の身位を持つ者がほとんどであるが、大統領夫人などはその身位が臣民である者にも贈られる。
また王室を持つ国の場合、妃や王女、内親王などの身位を持つ多くの女性王族は宝冠大綬章(勲一等宝冠章)の授与対象となる。(君主との親等が遠い場合には勲二等などを贈る場合もある)
制定初期は女王などの元首の称号を持つ女性でも一律に勲一等宝冠章が授与されていたが[5]、このような女性国家元首に対する叙勲基準は比較的早期に改定され、「女王」など元首の身位を女性が持っている場合は、旧制度時代から現在に至るまで、宝冠章ではなく大勲位菊花大綬章以上の勲章が贈られる。[6]近年では皇太子の称号を持つ女性王族に対しても菊花章が贈られるようになった[7]。
逆に、元首や皇太子などの身位を持つ女性の正式な男性配偶者が王族である場合は大勲位菊花大綬章が贈られる[8]。このように、宝冠章は儀礼叙勲に於いてもその運用範囲が極めて限定された特殊な勲章である。
[編集] 皇族に対する叙勲
皇族叙勲について、下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の通り
- 第十条 皇太子妃皇太孫妃ハ結婚ノ約成リタルトキ勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ
- 第十二条 親王妃ハ結婚ノ礼ヲ行フ当日勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ
- 第十三条 内親王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ
- 第十五条 王妃ハ結婚ノ礼ヲ行フ当日勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ
- 第十六条 女王ハ満十五年ニ達シタル後勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ
上記の条文に則り皇族に対する叙勲が行われていた。女王や王妃として勲二等宝冠章を賜った後、個々の勲功によって勲一等宝冠章に陞叙された女性皇族も多く存在した。昭和22年に皇族身位令は廃止されたが、それ以降は旧皇族身位令をおおよそ踏襲した慣例により以下のような叙勲が行われている。
- 宝冠大綬章(勲一等宝冠章)が授与される場合
- 宝冠牡丹章(勲二等宝冠章)が授与される場合
旧制度下に於ける勲一等宝冠章の受章者は下記の通りである。下の表に記した57名はいずれも日本国の皇族、またはそれに準ずる身分として授与されたもので、外国人に対する儀礼叙勲の類は含まれない。
[編集] 勲一等宝冠章の受章者
| 氏名(身位及び称号は授章当時のもの) | 受章年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| 皇后 美子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 公文書での記載では、昭憲皇太后は同勲章を「自ら佩用」している |
| 皇太后 夙子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 公文書によれば、天皇ではなく皇后から親授されている |
| 有栖川宮熾仁親王妃 董子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 上記同様、昭憲皇太后からの親授 |
| 小松宮彰仁親王妃 頼子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 伏見宮貞愛親王妃 利子女王 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 北白川宮能久親王妃 富子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 有栖川宮威仁親王妃 慰子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 伏見宮邦家親王妃 景子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 華頂宮博経親王妃 郁子 | 1888年(明治21年)11月1日 | 同上 |
| 閑院宮載仁親王妃 智恵子 | 1891年(明治24年)11月1日 | |
| 小松宮依仁親王妃 八重子 | 1892年(明治25年)7月19日 | |
| 小松宮依仁親王妃 周子 | 1898年(明治31年)5月28日 | |
| 中山慶子 | 1900年(明治33年)1月17日 | 明治天皇生母。生前従一位まで昇叙され、政府より国母としての待遇を受ける。 |
| 九条節子 | 1900年(明治33年)5月9日 | 皇太子との結婚のため、納采の儀の際に授与される |
| 山階宮菊麿王妃 範子 | 1901年(明治34年)11月9日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 賀陽宮邦憲王妃 好子 | 1906年(明治39年)11月3日 | 同上 |
| 伏見宮博恭王妃 経子 | 1906年(明治39年)11月3日 | 同上 |
| 竹田宮恒久王妃 昌子内親王 | 1908年(明治41年)4月29日 | |
| 北白川宮成久王妃 房子内親王 | 1909年(明治42年)4月29日 | |
| 久邇宮邦彦王妃 俔子 | 1910年(明治43年)2月11日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 梨本宮守正王妃 伊都子 | 1910年(明治43年)2月11日 | 同上 |
| 朝香宮鳩彦王妃 允子内親王 | 1910年(明治43年)5月5日 | |
| 山階宮菊麿王妃 常子 | 1913年(大正2年)10月31日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 東久邇宮稔彦王妃 聡子内親王 | 1915年(大正4年)5月17日 | |
| 李王 坧妃 尹氏 | 1915年(大正4年)11月10日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける |
| 久邇宮良子女王 | 1922年(大正11年)9月28日 | 皇太子(摂政宮)との結婚のため、納采の儀の際に授与される。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 山階宮武彦王妃 佐紀子女王 | 1923年(大正12年)9月1日 | 関東大震災被災により薨去。薨去前日付で勲二等宝冠章より昇叙される。 |
| (久邇宮)多嘉王妃 静子 | 1924年(大正13年)1月8日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 王世子 李垠妃 方子女王 | 1926年(大正15年)12月21日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 秩父宮雍仁親王妃 勢津子 | 1928年(昭和3年)9月28日 | |
| 李しゅん公妃 金氏 | 1928年(昭和3年)12月17日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 高松宮宣仁親王妃 喜久子 | 1930年(昭和5年)2月4日 | |
| (伏見宮)博義王妃 朝子 | 1930年(昭和5年)2月11日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 賀陽宮恒憲王妃 敏子 | 1931年(昭和6年)5月日27 | 同上 |
| 李熹公妃 李氏 | 1934年(昭和9年)4月29日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 李堈公妃 金氏 | 1934年(昭和9年)4月29日 | 同上 |
| 久邇宮朝融王妃 知子女王 | 1935年(昭和10年)2月8日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| (閑院宮)春仁王妃 直子 | 1936年(昭和11年)7月14日 | 同上 |
| 柳原愛子 | 1940年(昭和15年)2月11日 | 大正天皇生母 大正元年より準皇族の待遇を賜る |
| 李鍵公妃 誠子 | 1941年(昭和16年)10月6日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 三笠宮崇仁親王妃 百合子 | 1941年(昭和16年)10月6日 | |
| (東久邇宮)盛厚王妃 成子内親王 | 1943年(昭和18年)10月12日 | |
| 竹田宮恒徳王妃 光子 | 1944年(昭和19年)5月16日 | 勲二等宝冠章より昇叙 |
| 北白川宮永久王妃 祥子 | 1945年(昭和20年)5月10日 | 同上 |
| 李鍝公妃 賛珠 | 1945年(昭和20年)5月10日 | 韓国併合により李王家は王公族として日本の皇族扱いを受ける。勲二等宝冠章より昇叙 |
| 皇太子明仁親王妃 美智子 | 1959年(昭和34年)4月10日 | 戦後、生存者叙勲が停止されていた時期に唯一行われた新規叙勲 |
| 鷹司和子 | 1964年(昭和39年)4月29日 | もと孝宮和子内親王。臣民との結婚によりすでに臣籍降下していたが、 生存者叙勲の再開により内親王の身位を遡って授与 |
| 池田厚子 | 1964年(昭和39年)4月29日 | (もと順宮厚子内親王)同上 |
| 島津貴子 | 1964年(昭和39年)4月29日 | (もと清宮貴子内親王)同上 |
| 三笠宮甯子内親王 | 1964年(昭和39年)4月29日 | 生存者叙勲の停止中に内親王として成年していたため、 生存者叙勲の再開に合わせて授章 |
| 常陸宮正仁親王妃 華子 | 1964年(昭和39年)9月30日 | |
| 三笠宮容子内親王 | 1971年(昭和46年)11月1日 | |
| 寛仁親王妃 信子 | 1980年(昭和55年)11月7日 | |
| 高円宮憲仁親王妃 久子 | 1984年(昭和59年)12月6日 | |
| 紀宮清子内親王 | 1989年(平成元年)4月18日 | |
| 秋篠宮文仁親王妃 紀子 | 1990年(平成2年)6月29日 | |
| 皇太子徳仁親王妃 雅子 | 1993年(平成5年)6月9日 | 皇太子との結婚であるが、結婚の儀の当日に授章 |
[編集] 栄典制度改訂後に於ける宝冠大綬章の受章者
| 授章時の身位 | 氏名 | 受章年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新制度での受章者はまだいない |
[編集] 脚注
- 勲記(叙勲内容を記載した賞状)とともに授与されその内容は官報の叙勲の項に掲載されるが、外国元首等へ儀礼的に贈る場合は必ずしも官報への掲載は行われない。
- 皇族は受章当時の名・身位を官報掲載どおりに記載(括弧内に現在の宮号等を参考付記)
- 通例、皇太子である親王を官報掲載する場合は必ず「皇太子○○親王」と記載されるが、叙勲(勲記)には「皇太子」が冠されない。
- 官報で皇族を掲載する場合は、皇太子と皇太子妃を除き、宮号(秋篠宮など)・称号(浩宮など)は一切冠されない。叙勲でも同様
[編集] 注釈
- ^ 菊花章は外国元首に限って例外的に女性にも授与された
- ^ 同日制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」
- ^ かつて運用されていた金鵄勲章は「勲功旌章」の刻印を持たなかった
- ^ 英国に於ける男爵位こそ持っていたものの、彼女は王族ではなく、また国家元首の経験も無い(英国の元首は国王)
- ^ リリウオカラニ (ハワイ女王)・ヴィルヘルミナ (オランダ女王)など
- ^ マルグレーテ2世 (デンマーク女王)・コラソン・アキノ(フィリピン大統領) など。
- ^ ヴィクトリア (スウェーデン王太子)など
- ^ ヘンリク (デンマーク王配)・フィリップ (エディンバラ公)など
[編集] 参考文献
- 総理府賞勲局監修 『勲章』 毎日新聞社 昭和51年
- 佐藤正紀 著 『勲章と褒賞』 社団法人時事画報社 2007年12月10日 ISBN 978-4-915208-22-5
- 川村晧章 著 『勲章みちしるべ~栄典のすべて~』 青雲書院 昭和60年3月30日 ISBN 4-88078-009-X C0031
- 藤樫準二 著 『勲章』 保育社 昭和53年5月1日
- 藤樫準二 著 『皇室辞典』 毎日新聞社 昭和40年5月15日
- 三省堂企画監修 『勲章・褒章辞典』 日本叙勲者顕彰協会 2001年8月31日
- 三省堂企画監修 『勲章・褒章 新栄典制度辞典 -受章者の心得-』 日本叙勲者顕彰協会 2004年3月15日
- 伊達宗克 著 『日本の勲章 -逸話でつづる百年史-』 りくえつ 昭和54年11月10日
- James W. Pererson 『ORDERS AND MEDALS OF JAPAN AND ASSOCIATED STATES -Thied Edition-』 An Order and Medals Society of America monograph 2000年
- 婦人画報増刊 『皇族画報』 東京社 大正4年5月1日
- 婦人画報増刊 『御大典記念 皇族画報』 東京社 昭和3年10月4日
- 中堀加津雄 監修 『世界の勲章展』 読売新聞社 昭和39年
- 『皇族・華族 古写真帖』 新人物往来社 平成15年8月30日 ISBN 4-404-03150-5 C0021
- 『明治・大正・昭和天皇の生涯』 新人物往来社 平成15年8月30日 ISBN 978-4404032850
- 鹿島茂 『宮家の時代 セピア色の皇族アルバム』 2006年10月30日 ISBN 4-02-250226-6
- 大久保利譲 監修 『旧皇族・華族秘蔵アルバム 日本の肖像』第十二巻 毎日新聞社 1991年2月10日 ISBN 4-620-60322-8
- 『歴史読本 特集 天皇家と宮家』 新人物往来社 平成11年11月1日
[編集] 外部リンク
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