家庭用品品質表示法

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家庭用品品質表示法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 平成11年法律第204号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 家庭用品の品質に関する表示の適正化など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう、平成11年12月22日法律第204号)は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律(第1条)。

この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。

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最終更新 2009年1月10日 (土) 09:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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