家畜伝染病予防法
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| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 家畜伝染病予防法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 家伝法(かでんほう) |
| 法令番号 | 昭和26年法律第166号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 家畜伝染病の予防について |
| 関連法令 | 家畜改良増殖法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、公布:昭和26年5月31日 法律第166号 最終改正:平成17年10月21日 法律第102号) は、 家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。
農林水産省職員執筆の同法の解説としては、差し替え式の『農林法規解説全集』(大成出版)の「畜産編2」にあるものがほぼ唯一である(それでも平成9年改正を受けたものであるが、その後の改正は織り込まれていない)。単行本による逐条解説書は、かつて発行されたものは、その後の大きな改正(平成9年改正他)で利用不可となっており、現在新版の発行が予定されているとのこと。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防
- 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止
- 第4章 - 輸出入検疫
- 第5章 - 雑則
- 第6章 - 罰則
[編集] 資格
- 獣医師
- 家畜防疫員
- 種畜検査員
[編集] 家畜伝染病予防法上の監視伝染病
家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止のため、家畜伝染病予防法2条1項において具体的に定められている伝染性疾病を家畜伝染病(法定伝染病)という。また、家畜伝染病予防法4条の委任を受けて農林水産省令(具体的には家畜伝染病施行規則2条)で定められている伝染性疾病を届出伝染病という。家畜伝染病と届出伝染病を総称して監視伝染病という(伝染病予防法5条1項)。なお、家畜伝染病の場合にも届出伝染病の場合にも、法律や政令で定められた特定の家畜の種類についての伝染性疾病のみを指す(家畜伝染病予防法2条1項、家畜伝染病予防法施行令1条、家畜伝染病予防法施行規則2条参照)。
[編集] 家畜伝染病(法定伝染病)
家畜伝染病(法定伝染病)には、家畜伝染病予防法2条1項で具体的に26種の伝染性疾病が定められており、それぞれ家畜伝染病予防法2条や家畜伝染病予防法施行令1条に定められている特定の家畜の種類についてのもののみを指す。
| 伝染性疾病の種類 | 家畜の種類(※印は政令[1]で追加されているもの) | |
|---|---|---|
| 1 | 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 2 | 牛肺疫 | 牛、水牛※、しか※ |
| 3 | 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 4 | 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 5 | 狂犬病 | |
| 6 | 水胞性口炎 | 牛、馬、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 7 | リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
| 8 | 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 9 | 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※ |
| 10 | ブルセラ病 | |
| 11 | 結核病 | 牛、山羊、水牛※、しか※ |
| 12 | ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
| 13 | ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[2]) | 牛、馬、水牛※、しか※ |
| 14 | アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[3]) | 牛、水牛※、しか※ |
| 15 | 伝達性海綿状脳症(BSE) | 牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※ |
| 16 | 鼻疽 | 馬 |
| 17 | 馬伝染性貧血 | |
| 18 | アフリカ馬疫 | |
| 19 | 豚コレラ | 豚、いのしし※ |
| 20 | アフリカ豚コレラ | |
| 21 | 豚水胞病 | |
| 22 | 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥※ |
| 23 | 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ※、だちょう※、ほろほろ鳥※、七面鳥※ |
| 24 | ニューカッスル病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥※ |
| 25 | 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[4]) | |
| 26 | 腐蛆病 | みつばち |
[編集] 届出伝染病
届出伝染病については、家畜伝染病予防法4条1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則2条で71種の伝染性疾病が定められており、それぞれ同条で定められている特定の家畜についてのもののみを指す。
| 伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 | |
|---|---|---|
| 1 | ブルータング | 牛、水牛、しか、めん羊、山羊 |
| 2 | アカバネ病 | 牛、水牛、めん羊、山羊 |
| 3 | 悪性カタル熱 | 牛、水牛、しか、めん羊 |
| 4 | チュウザン病 | 牛、水牛、山羊 |
| 5 | ランピースキン病 | 牛、水牛 |
| 6 | 牛ウイルス性下痢・粘膜病 | |
| 7 | 牛伝染性鼻気管炎 | |
| 8 | 牛白血病 | |
| 9 | アイノウイルス感染症 | |
| 10 | イバラキ病 | |
| 11 | 牛丘疹性口炎 | |
| 12 | 牛流行熱 | |
| 13 | 類鼻疽 | 牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし |
| 14 | 破傷風 | 牛、水牛、しか、馬 |
| 15 | 気腫疽 | 牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚、いのしし |
| 16 | レプトスピラ症[5] | 牛、水牛、しか、豚、いのしし、犬 |
| 17 | サルモネラ症[6] | 牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 18 | 牛カンピロバクター症 | 牛、水牛 |
| 19 | トリパノソーマ病 | 牛、水牛、馬 |
| 20 | トリコモナス病 | 牛、水牛 |
| 21 | ネオスポラ症 | |
| 22 | 牛バエ幼虫症 | |
| 23 | ニパウイルス感染症 | 馬、豚、いのしし |
| 24 | 馬インフルエンザ | 馬 |
| 25 | 馬ウイルス性動脈炎 | |
| 26 | 馬鼻肺炎 | |
| 27 | 馬モルビリウイルス肺炎 | |
| 28 | 馬痘 | |
| 29 | 野兎病 | 馬、めん羊、豚、いのしし、兎 |
| 30 | 馬伝染性子宮炎 | 馬 |
| 31 | 馬パラチフス | |
| 32 | 仮性皮疽 | |
| 33 | 小反芻獣疫 | しか、めん羊、山羊 |
| 34 | 伝染性膿疱性皮膚炎 | |
| 35 | ナイロビ羊病 | めん羊、山羊 |
| 36 | 羊痘 | めん羊 |
| 37 | マエディ・ビスナ | |
| 38 | 伝染性無乳症 | めん羊、山羊 |
| 39 | 流行性羊流産 | めん羊 |
| 40 | トキソプラズマ病 | めん羊、山羊、豚、いのしし |
| 41 | 疥癬 | めん羊 |
| 42 | 山羊痘 | 山羊 |
| 43 | 山羊関節炎・脳脊髄炎 | |
| 44 | 山羊伝染性胸膜肺炎 | |
| 45 | オーエスキー病 | 豚、いのしし |
| 46 | 伝染性胃腸炎 | |
| 47 | 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 | |
| 48 | 豚繁殖・呼吸障害症候群 | |
| 49 | 豚水疱疹 | |
| 50 | 豚流行性下痢 | |
| 51 | 萎縮性鼻炎 | |
| 52 | 豚丹毒 | |
| 53 | 豚赤痢 | |
| 54 | 鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 55 | 鶏痘 | 鶏、うずら |
| 56 | マレック病 | |
| 57 | 伝染性気管支炎 | 鶏 |
| 58 | 伝染性喉頭気管炎 | |
| 59 | 伝染性ファブリキウス嚢病 | |
| 60 | 鶏白血病 | |
| 61 | 鶏結核病 | 鶏、あひる、七面鳥、うずら |
| 62 | 鶏マイコプラズマ病 | 鶏、七面鳥 |
| 63 | ロイコチトゾーン病 | 鶏 |
| 64 | あひる肝炎 | あひる |
| 65 | あひるウイルス性腸炎 | |
| 66 | 兎ウイルス性出血病 | 兎 |
| 67 | 兎粘液腫 | |
| 68 | バロア病 | みつばち |
| 69 | チョーク病 | |
| 70 | アカリンダニ症 | |
| 71 | ノゼマ病 |
[編集] 患畜・疑似患畜
家畜伝染病(腐蛆病を除く)にかかっている家畜を患畜、患畜である疑いがある家畜や患畜となるおそれがある家畜を疑似患畜という(家畜伝染病予防法2条2項)。
[編集] 脚注
- ^ 家畜伝染病予防法施行令1条
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてバベシア・ビゲミナ、バベシア・ボビス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタが指定されている。
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてアナプラズマ・マージナーレが指定されている。
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてサルモネラ・プローラム、サルモネラ・ガリナルムが指定されている。
- ^ レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。
- ^ サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。
[編集] 関連項目
- 指定検疫物
- 狂犬病予防法
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年6月15日 (月) 03:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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