家財
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家財(かざい)、あるいは家産(かさん)とは、社会における組織単位である「家」として所有している財産のことである。「家」の代表である家長の管理下にあるものの、家長個人の私有財産ではなく、構成員全体の共有財産であり、家業を経営・維持する上で必要なものを指す。農業であれば田畑や山林、農機具など、商業であれば店舗や倉庫、商品などを指す。
[編集] 概要
日本において家財・家産の概念が確立されるのは、嫡子への単独相続制及び夫の管理下における夫婦同財制が確立された中世後期(室町時代)以後になる。鎌倉時代の段階では分割相続が主で女子への分割の可能性もあった。分割相続の元では次男以下や庶子が分家して新たな家を生み出す可能性があり、さらに女子への相続は生きているうちは婚姻先の財産になることはなく、没後に子孫を通じて婚姻先の財産に合した。
鎌倉時代後期になると開発や寄進・恩領名目での所領の拡大はほぼ不可能となり、分割相続はただちに財産の縮小、家業の継続困難をもたらした。このため、女子や次男以下及び庶子への財産分割の規制が始まり、一期分などの制約を経て単独相続制の確立に至る。その結果、特殊事情によって分家が許された場合を例外として父親から嫡子への「家」と家財・家産の継承が一体となって行われるようになった。江戸時代には家財・家産概念が一般化し、近代の家制度及び明治民法によって家督と表裏一体のものとして法的に裏付けられた。
第二次世界大戦後の日本国憲法制定とそれに伴う法制改革に伴って、「家」の財産としての家財・家産は消滅し、単に個々の家庭に属する財産を指す呼称となった。
[編集] 参考文献
- 坂田聡「家産/家財」『歴史学事典 10 身分と共同体』弘文堂、2003年、ISBN 978-4-335-21040-2。

