寄託
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寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する典型契約の一種である(民法657条)。なお、商人がその営業の範囲内において寄託を受けたとき(商事寄託)については商法に規定があり、受託者の注意義務などの点で民法とは異なる定めを置いている。
目次 |
[編集] 総説
寄託契約の法的性質は要物・無償・片務契約である(ただし、特約による有償寄託の場合には諾成・有償・双務契約となる)。受寄者が寄託物の使用及び第三者による保管(復寄託・再寄託)をするには寄託者の承諾を要する(658条1項)。
[編集] 寄託の効力
[編集] 受寄者の義務
- ただし、商事寄託の場合には無償の場合であっても善管注意義務を負う(商法593条)。
- 返還時期を定めなかった場合には寄託者はいつでも返還請求できる。ただし、消費寄託契約において、返還時期を定めた場合は、寄託者はその時期まで受寄者に対して返還請求をすることができない。
[編集] 寄託者の義務
- 損害賠償義務 (661条)
- 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
[編集] 寄託の終了
[編集] 特殊の寄託
- 混蔵寄託
- 複数の寄託者が同じ種類・品質の物を寄託して受寄者が保管し、契約で定められた返還時期に各寄託者が寄託した割合に応じて返還を受けることとした寄託契約
- 消費寄託
- 契約で受寄者が寄託物を消費することができることとされ、寄託者により寄託された物と同じ種類・品質・数量の物を受寄者が返還することとした寄託契約(666条)
[編集] 商事寄託
- 商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは報酬を受けないときであっても善管注意義務を負う(商法593条)。
- 場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失または毀損について、その不可抗力によって生じたことを証明しなければ責任を免れることができない(商法594条1項)。また、客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯した物品が場屋の主人・使用人の不注意によって滅失・毀損したときは場屋の主人は損害賠償の責任を負う(商法594条2項)。客の携帯品につき責任を負わない旨を告示したときであっても場屋の主人はこれらの責任を免れない(商法594条3項)。
- 高価品については客がその種類・価額を場屋の主人に明示して寄託したのでなければ、場屋の主人は物品の滅失・毀損によって生じた損害賠償責任を負わない(商法595条)。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 民法
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