対等合併
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対等合併(たいとうがっぺい)
- 企業の合併において対等合併とは、合併の当事者となる会社の合併比率が同一になるような合併のことをいう。合併の形式は問わない。対等合併の精神と称する場合は、株式交換比率や存続会社による差は生じてしまうが、建前上旧会社間に優劣を持たない事を指す。
- 市町村合併において対等合併とは、合併の当事者となる当該自治体に優劣が生じないような合併のことをいう。その性質上、合体(新設合併)による市町村合併の際に強調されることが多い。このことから合体(新設合併)と混同されることもあるが、合体(新設合併)が手続を表わす用語であるのに対し、対等合併は理念を表わす用語である為、両者は明確に区別される。
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最終更新 2009年7月19日 (日) 02:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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