小型自動二輪車

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日本の51~125ccは車体前端に白いステッカーを掲示(ホンダ・スペイシー100)
車体後方には三角ステッカーを掲示(ホンダ・エイプ100)

小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)は日本道路交通法における排気量50ccを超え125cc以下の二輪車の通称である。道路交通法上は、正式には、小型の普通自動二輪車と呼ぶ。また、道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び、通称としては原付二種(げんつきにしゅ)などがある。250cc超の二輪車の通称である「小型二輪」とは別物である。

目次

[編集] 法令による車両の扱い

[編集] 道路交通法

道路交通法では、同法上の原動機付自転車には該当せず自動車の一種で、自動二輪の扱いになる。公道を走るには、小型限定を含む普通二輪免許あるいは大型二輪免許の運転免許が必要であり、いずれかの免許を取得していれば運転可能である。高速道路高速自動車国道および自動車専用道路)は通行できない。ただし一般有料道路などは小型自動二輪車が通行できる場合がある。

50cc以下の原付と運転方法が異なる点
  • 二段階右折の必要はない。
  • 法定速度は30km/hではなく60km/hである。(最高速度が指定されている区間を除く[1]
  • 第一通行帯通行義務はない。
  • バス専用レーンは通行禁止。(バス専用レーンで規制していない場合は除く)
  • 同乗者用座席があれば二人乗りが可能(免許歴が1年以上であることなど一定の条件がある)。
  • 50cc以下の原付が通行禁止とされている立体交差やトンネルなどでも小型自動二輪車は通行できる[2]
  • 道路交通法上の自動二輪車は「自動車」に含まれるため、駐車禁止標識の補助標識で「自動車」とある場合には、小型自動二輪車は駐車禁止違反取り締まりの対象となる[3]
  • 最大積載量は30kgではなく60kgである。(但し、同乗者用座席を使用するため、この場合二人乗り不可)

[編集] 道路運送車両法

車両としての規定をする道路運送車両法においては、125cc以下の二輪車は車両登録上は原動機付自転車となり、そのうち50cc超125cc以下の二輪車は第二種原動機付自転車の区分を受け、市区町村に登録される必要がある。自治体によっては、さらに二つに分かれることが多い。

第二種原動機付自転車(乙)
排気量50ccを超え90cc以下 ナンバープレートは黄色が多い。
第二種原動機付自転車(甲)
排気量90ccを超え125cc以下 ナンバープレートは桃色が多い。

ただし、市区町村によっては、甲種でもナンバープレートの色が黄色であったり、あるいは、原付一種・乙種・甲種のいずれも桃色の市区町村がある[4]

[編集] 小型自動二輪車と小型二輪車の違い

道路運送車両法において、排気量250ccを超える二輪車は「二輪の小型自動車」と表記されているが、保険業界などでは「小型二輪車」と略されることが多いので、125cc以下の「小型自動二輪車」と混同しないよう注意が必要である。「小型二輪車」とは250cc超の二輪車のことで、「小型自動二輪車」とは50cc超125cc以下の二輪車のことである。

[編集] 排気量の識別法

小型自動二輪車は、前方タイヤハウス(フロントフェンダー)にU字型の白色テープと、後方に三角形の白色テープの掲示が必要とされ、この掲示があることで簡易的に原付二種と判断される。この提示は旧運輸省からの通達に基づくものであるが、保安基準ではないので提示が無くても違反にはならない。だが原付二種なのに掲示を行わないと、警察官から原付一種と誤解されて停止を命じられる恐れがある。なお輸入された車には白色テープが付いていないことがあるため、この2点をセットにした商品が用品店で販売されており、また自作の白色テープやマーキング(車体が白の場合は黒の縁取り)でも可となる。

なお車体後方の三角形標識は、白色で1辺が幅1cm・長さ6cm程度の正三角形である。

[編集] 登録・税金

登録及び廃車や移転の手続きは市区町村役場で行う。軽自動車税が市区町村から課せられる。税額は市区町村によって異なるが、下記の金額の自治体が多い。ただし、市区町村の条例により北海道夕張市のように最大で50%まで高く設定されている場合がある

  • 乙は年額1200円
  • 甲は年額1600円

[編集] 保険

自賠責保険の加入義務がある。また、高額な損害賠償や自損事故に備え、自賠責保険だけでなく任意保険にも加入すべきである。原付二種 単独で任意保険に加入してもよいが、もし四輪車の任意保険に加入しているなら、その契約にファミリーバイク特約を付ければ良い。125cc以下の原付での対人対物補償は四輪車と同じ金額で補償されるので、保険料の金額的には有利となるためである。

[編集] 車両

[編集] 日本国内メーカー車

戦後から実用車に適したクラスとしてビジネス車両が中心だった。やがて上位クラスのステップアップに向けた入門用クラスとしての位置づけから車種も豊富に発売されるようになったものの、クラス自体の人気は今ひとつであった。

平成11年度自動車排出ガス規制の施行を契機として、当時の馬力規制において22psを発揮していた2サイクルエンジン車を中心とした車種の大幅な整理が行われた。加えて平成13年度自動車騒音規制の施行時には国内メーカーの新車に適用される加速騒音規制がオートバイの保安基準として最も厳しいとされる数値が設定されてしまったため、日本国内メーカーの市販車はエンジン部分を隠せるスクーター以外ほとんど見かけなくなってしまった。

騒音規制への対応が難しいマニュアルクラッチ車両は、2008年9月現在日本国内で生産されている車両はホンダ・エイプ100(99cc)のみである。このことから2009年5月11日より小型限定免許の教習車として使用できる車両の排気量が90-125ccに変更された[5]。これはMTの教習車として使用してきた排気量の車両(100-125cc)が騒音規制の影響で全く生産されないためである。

スクーターについては2005年より発売されたスズキアドレスV125が大ヒットし続けたことにより、低燃費で保険を初めとする維持費は原付一種並み・走行規則は高速道路を除き上位の二輪車とほぼ同等という点が見直されている[6]

近年、このクラスの車両は日本メーカーにおいても海外で生産を行なっており、正規輸入の形で販売されている車両がほとんどを占めている。

[編集] 輸入車

EU加盟国においては、普通自動車免許のみの取得者や、普通自動車免許取得時に追加講習を受けた人などが125ccまでのオートバイを運転できる国が多数ある[7]。アジア諸国でも100~150ccが二輪市場の中心となっている。このように世界的にはこのクラスは活発である。また、それらの国向けに製造された車両を日本国内に輸入・ 逆輸入すると騒音規制の基準が緩和されるため、現在このクラスでは輸入車のほうが目立っている。

特に台湾では最近まで最大排気量150ccまでという規制があった。中国WTO加盟に沿って台湾も加入したため、現在は排気量規制は撤廃された。しかしこの名残で台湾メーカーの原付や日本メーカーの台湾向けの車両はこのクラスに多い。

2008年9月から平成19年度自動車排出ガス規制の全面施行により、輸入車も規制の影響を受けることになった。欧州EURO-IIIよりやや厳しい程度の数値が設定されたため、欧州などで販売されている車両であっても日本の規制値を達成していない車両は若干のセッティング変更が必要となる。

[編集] 免許制度

[編集] AT限定

自動二輪免許のAT限定免許所持者の割合が高いのはこのクラスである。運転免許統計平成19年版[8]によると小型限定取得者は約40%[9]、小型においてはクラッチ操作がない分だけ多少課題走行が難しくなってもATの方が総合的に簡単であることや足としての二輪免許として考え取得するものも多いため小型の場合はAT限定で取得するものが多いことが教習所の指導員により指摘されている。それに対し、他区分のAT限定所持者の割合は、中型は5%程度[9]、大型は1%にも満たない状態となっており、これは中型以上は課題走行においてAT車両の方が難易度が顕著に上がるため教習所でも中型以上を取得希望する教習生にMTを勧めることが主な原因となっている。

[編集] 注意点

普通自動二輪免許(400cc)を取得しこのクラスのバイク(50cc超125cc以下)で1年以内に3点以上の違反をすると、普通自動二輪免許小型限定であるため初心者特例の対象となる。ただし、1年以上以前に普通自動二輪免許小型限定を取得後に限定解除(125cc限定から400ccまでに変更)を行った場合については初心者として取り扱われない。

[編集] 教習制度緩和要望の動き

日本自動車工業会に加盟する国内オートバイ4メーカーによる二輪車特別委員会は、2009年9月16日の記者会見で、関係省庁に対し普通二輪車小型限定免許の教習における講習内容などを緩和し、免許を取得し易くするよう申し入れることを公表した。[10]

これは原付一種と比べ速度などの規制を受けない点やメンテナンスコストの良さで原付二種の存在が大きく見直されたことや、世界におけるオートバイの生産数全体において125ccクラスの生産数が多く、メーカーとしても世界規模の車両生産におけるスケールメリットを日本向け車両においても享受できる点にある。

[編集] 脚注

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  1. ^ 横浜新道の一部区間においては、小型自動二輪車が通行できる道路としては唯一、60km/hを越える最高速度(70km/h)が指定されている。よって、その区間においては70km/hで走行できる。
  2. ^ 道路標識の補助標識で「原付」とのみ記されている場合には50cc以下の原付を指す。
  3. ^ 「自動車」に第一種原動機付自転車は含まれないため、50cc原付は対象とならないことにより、車道に駐車しても駐車違反とならない場合がある。
  4. ^ 大阪市は2007年10月9日より甲種については黄色から桃色のナンバープレートに変更となった。
  5. ^ 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について - 当件は平成21年5月11日施行
  6. ^ 『ガソリン高騰で排気量51~125ccの原付2種が前年同期比56%増 50ccの原付1種は36%減』 フジサンケイビジネスアイ 2008年8月26日
  7. ^ 日本自動車工業会・JAMAGAZINE 1998年3月号
  8. ^ 運転免許統計 平成19年版PDF 警察庁公式サイト
  9. ^ 同年中に小型MT+中型ATの免許を取得した人は統計に考慮されていない可能性がある。
  10. ^ GAZOO.com・〈会見概要〉自工会二輪車特別委員会 - 2009年9月17日

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月25日 (日) 10:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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