小型船舶操縦免許証

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小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。

日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり運転免許に次いで保有者が多いことなどから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されている。そのため、密航の際の偽造の対象になることがある。

小型船舶操縦免許証(最新様式)

目次

[編集] 概要

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、保有者が運転免許の次に多いことなどから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されている。そのため、偽造の対象になることがある。また、海上における検問等により、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。 大きさはクレジットカードキャッシュカード運転免許証とほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは平成14年6月施行の船舶職員及び小型船舶操縦者法により5年以内(平成12年5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。

交付

日本の小型船舶操縦免許証は、原則として住民票(海外からの一時帰国者については例外あり。日本国籍を有しない者の場合は外国人登録原票)のある各国土交通省地方運輸局の所管である日本海洋レジャー安全・振興協会等で交付される(実際の業務は国土交通省及び各地方運輸局に委任されている)。

[編集] 免許の種類

[編集] 現行免許

  • 1級
  • 2級
    • 2級(小出力小型限定)
  • 特殊
  • 特定

[編集] 免許証上の表記順

一級又は二級(18歳未満の場合は二級 若年者(5トン)、湖川小出力限定は二級 河川)
特殊
特定 設備等
  • 原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま表示される。
  • 所持しない免許の枠内には、文字が表示されない。
  • 下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:二級・二級(河川)を持たぬまま一級免許を取得)した場合は、その者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが、下位免許自体の取得手続を経ていないため、免許証上の記載は当該上位免許だけが表示される。また、下位免許を持っていたとしても上位免許を取得した場合には上位免許が記載される。

[編集] 更新期間

  • 有効期間は5年であり、更新手続きは有効期間満了日の1年前からできる。更新講習は各免許区分共に同じであるため、一級又は二級と特殊の両方の資格を持っている者は、1回の受講で更新できる。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年12月21日 (日) 17:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【小型船舶操縦免許証】変更履歴

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