免許不要局

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免許不要局(めんきょふようきょく)とは、無線局免許状を要しない無線局の事。日本の場合、

の3つを言う。(電波法第4条、但し書きの規定)

目次

[編集] 微弱電力無線

微弱電波を使用した無線機(例:ラジコン微弱のコードレス電話等)、および微弱無線局の事。

[編集] 市民ラジオ

市民ラジオ(しみんラジオ)の無線局

[編集] 市民ラジオの条件

[編集] 小電力無線

小電力電波を使用した無線通信、及びそれを行うための装置ないしは設備の事。以下のようなものがある。

[編集] 小電力無線局

小電力無線局(しょうでんりょくむせんきょく)とは、小電力無線設備および小電力無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

[編集] 小電力無線設備

小電力無線設備(しょうでんりょくむせんせつび)とは、小電力無線電信、小電力無線電話その他小電力電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。次の条件を備えたものである必要がある。

  1. 空中線電力0.01W以下であること
  2. 総務省が定めた周波数を使用するものであること
  3. 技術基準適合証明を受けた無線機であること
  4. 混信その他の妨害を与えないで運用をすることができること

この条件を無視し無線機器を改造使用すれば、不法無線局となる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月27日 (火) 07:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【免許不要局】変更履歴

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