小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律
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| 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 小額通貨整理法 |
| 法令番号 | 昭和28年法律第60号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 小額通貨の整理 |
| 関連法令 | 日本銀行法、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律など |
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)とは1953年7月に制定された小額通貨の廃止に関する法律。
[編集] 概要
この法律によって、1953年12月31日を最後に1円未満の補助貨幣、小額紙幣(銭や厘)および1円以下の臨時補助貨幣(一円黄銅貨を含む)の使用が停止された。
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは1954年1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。
また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の歳入に受け入れるものとされた。
この法律は1988年4月1日通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の施行によって廃止となった。現在も1円未満の通貨は使用できないが、銭および厘の通貨補助単位は為替や株価の指標において端数として使用することができる。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年5月13日 (水) 11:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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