少年法

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少年法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年7月15日法律第168号
効力 現行法
種類 刑事法、社会保障法
主な内容 少年の保護更生
関連法令 刑事訴訟法刑法少年審判規則少年院法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本法律

目次

概要

触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後期に全面改正して成立した。

少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。

2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。

本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい (2条1項) 、性別は無関係である。

国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。

犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑にできるとする。

歴史

旧少年法(大正11年法律42号)の下では少年の定義は18歳未満、死刑適用限界年齢は16歳以上といずれも2歳低かった。また、戦時中は戦時刑事特別法があり、たとえ少年法に当てはめれば少年であっても裁判上は少年扱いせずに裁く事も可能だった。

少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律68号)が施行される2007年11月1日以前は、少年院送致の対象年齢は14歳以上とされていた。少年犯罪の凶悪化や低年齢化に伴い、少年院送致の対象年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる 少年法等の一部を改正する法律案 は自民党・公明党の賛成によって可決成立した。同法案に対し、日本弁護士連合会自由法曹団などは反対していた。

議論

少年法は、少年の可塑性を根拠として広く支持されていたが、最近ではマスコミなど大手の報道機関でも批判的な意見も取りあげられるようになった。これについては、少年犯罪報道が過度に扇情的になっていることを指摘する声もある。

また、法務省が発行する犯罪白書によれば、戦後のピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば少年の凶悪犯罪の実数は4分の1にまで低下している。これをもって少年犯罪は、減っているのだから、現行の少年法は機能しているといった意見がある。

しかし、このような意見に対しては「少年犯罪は、その時代の人口比に占める少年の割合を考慮しなければ意味が無く、人権意識の高まりによる、警察の検挙率の低下のことも加味しなければならない」といった反論がある。

報道規制

実名報道」も参照

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない (61条) 。

少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。

また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない[1]

一方で、一部週刊誌やテレビで実名を報道・掲載して、物議を醸した事例がある。2006年に発生した山口女子高専生殺害事件においては、被疑者の少年(事件当時19歳)が自殺した状態で発見されたため、たとえ犯人だった場合でも更生の可能性はないため、匿名にする必要性がなくなったとして、一部の報道機関(日本テレビテレビ朝日讀賣新聞)は被疑者の遺体発見後から顔写真と実名を報道した。杉浦法相は「死亡後も保護の対象から除外されない」とし、「報道の際は慎重に対応していただきたい」と述べた。(ただし、この被疑者の少年は家庭裁判所の審判に付されてもおらず、犯した罪により公訴を提起されてもいないため、61条の対象にはなるとは限らない。)

少年法を専門とする法学者

  • 後藤弘子 - 千葉大教授、慶大院卒
  • 斉藤豊治 - 大阪経済大学教授、元甲南大・東北大教授
  • 佐伯仁志 - 東大教授、東大卒
  • 澤登俊雄 - 國學院大名誉教授、京大卒
  • 澤登佳人 - 新潟大名誉教授
  • 福田雅章
  • 宮澤浩一
  • 森田明 - 東洋大教授、東大卒

脚注

  1. ^ 最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日

関連項目

外部リンク

最終更新 2009年8月20日 (木) 05:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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