少額貯蓄非課税制度
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少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど)は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者1人に付き、預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円までの利子に対する所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を非課税にできる制度。通称はマル優。
同様に、マル優とは別枠で、郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる郵便貯金の利子に対する非課税制度(通称「郵貯マル優」)と、国債と地方債の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる少額公債非課税制度(通称「特別マル優」「マル特」)もある。
マル優、郵貯マル優、特別マル優とも、2002年までは上記のほか満65歳以上の人も制度対象者であったが、2003年より対象から除外された。2002年までにマル優や郵貯マル優、特別マル優扱いとした預金や郵便貯金、国債、地方債の利子は2005年12月まで非課税扱いが継続されていたが廃止され、2006年1月1日以降は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者などに各種マル優が残る。
尚、日本郵政公社の民営化に伴い、郵便貯金の利子に対する非課税制度(郵貯マル優)は2007年9月30日をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠(マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金、定期貯金、積立郵便貯金などの定期性郵便貯金は満期まで非課税)。
さらに、1987年までは、全ての個人が対象であり、親の預金など限度額を超える部分について未成年の子名義で預貯金をすることなどにより、多くの世帯において実質的に預金に対する利息は非課税であった(例えば4人家族の場合、マル優、郵貯マル優、特別マル優の合計900万円(当時の限度額の合計)に4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民の貯蓄率向上に一定の役割を果たした。
[編集] 外部リンク
- タックスアンサーNo.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)(国税庁ホームページ)
最終更新 2009年9月27日 (日) 21:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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