履行補助者

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履行補助者(りこうほじょしゃ)とは、履行者の手となり足となって履行の補助を行う者。民法において用いられる用語である。

 履行補助者が行う行為は、原則として、履行補助行為となりその行為を行った者の意思表示にもとづく法律行為とはならない。  債務不履行との関係では、本人が行った行為とみなされることが一般である。およそ人が行った行為である以上、事実的観点から見れば、当該人間の意志に反して行われたものとは言いがたいものであるが、法律上の観点からは、複数の人間が共同して行う場合に、下位者においては、その者の行為として認識するよりも、上位者が自ら行った行為と同視するほうが実態に沿うこともあることから、かかる概念が用いられる。


a:履行補助者…言われた事だけやるのが仕事内容。下請人、アルバイター、使者(おつかい)、使用人、等。

b:利用補助者…一緒に使わせてもらえる。借家人の同居者。来客人等。

c:履行代行者…独立して履行全部を積極的に引き受ける。代理人、受任者。


企業会計原則によれば企業活動の履行を補助するものとしてIT技能を有する者を履行補助者として配置する旨が勧告された。

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最終更新 2009年4月20日 (月) 11:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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