差止請求権
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差止請求権とは不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が、その営業上の利益を侵害する者若しくは侵害するおそれがある者に対し、侵害行為の停止又は予防を請求できる権利である。不正競争防止法第3条第1項、商法第12条第2項、会社法第8条第2項、特許法第100条、著作権法第112条などに定められている。また、民法では不法行為の差止請求の規定をおいていないが、判例では不法行為によって財産権や人の生命・身体が害される場合は、物権に準じた差し止め請求権が認められている。
目次 |
[編集] 差止請求対象
- 侵害行為
- 侵害の行為を組成した物
また、著作権法では以下の物も対象となる。
- 侵害の行為により作成された物
- もっぱら侵害の行為に供された機器若しくは器具
[編集] 請求方法
権利者の意思を伝達するだけで足り、方法・形式は問われない(電子メールも認められる)
[編集] その他(例)
著作者が付加情報(許諾等の連絡先)としてメールアドレスを記載した場合、このアドレスにスパムメールを送る行為は著作者人格権の侵害となり差止請求の対象となる。また届いた時点で伝送路が「侵害の行為により作成された物」となり、インターネットサービスプロバイダも差止請求の対象となる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年9月18日 (金) 23:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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