帝国大学令
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| 帝国大学令 | |
|---|---|
| 法令番号 | 明治19年勅令第3号 大正8年勅令第12号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 教育法 |
| 主な内容 | 帝国大学の要件などについて |
| 関連法令 | 大学令、学校教育法 |
| 条文リンク | 中野文庫、中野文庫(大正8年改正) |
帝国大学令(ていこくだいがくれい)とは帝国大学の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の勅令である。同名の勅令が2つ存在する。
最初の帝国大学令は1886年(明治19年)3月2日に制定された。当該帝国大学令は1919年(大正8年)2月7日に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が公布され、同年4月1日に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は1947年(昭和22年)9月30日に国立綜合大学令と名称変更(10月1日施行)され、1949年(昭和24年)5月31日の国立学校設置法の公布・施行により廃止された。
目次 |
[編集] 構成
- 明治19年勅令第3号
- 本文(第1 - 14条)
- 大正8年勅令第12号
- 本文(第1 - 12条)
- 附則
[編集] 沿革
- 1867年(慶応3年):五箇条の御誓文
- 1871年(明治4年):文部省設置(大学ヲ廃シ文部省ヲ置ク)
- 1872年(明治5年):学制公布
- 1873年(明治6年):学制による大学区分制定
- 1879年(明治12年):東京学士会院規則
- 1879年(明治12年):教育令公布
- 1880年(明治13年):教育令改正
- 1886年(明治19年):学校令公布
- 1886年(明治19年):帝国大学令発布
- 1886年(明治19年):師範学校令発布
- 1887年(明治20年):学位令発布
- 1888年(明治21年):官立大学・官立高等学校制定
- 1890年(明治23年):教育勅語
- 1894年(明治27年):高等学校令
- 1898年(明治31年):高等女学校令
- 1898年(明治31年):私立学校令
- 1898年(明治31年):図書館令
- 1900年(明治33年):小学校令全面改正
- 1903年(明治36年):国定教科書制度
- 1903年(明治36年):専門学校令
- 1907年(明治40年):小学校令改正
- 1918年(大正7年):大学令
- 1918年(大正7年):高等学校令
- 1920年(大正9年):帝国美術院規程
- 1920年(大正9年):学位令改正
- 1926年(昭和元年):幼稚園令
[編集] 内容
当初は東京に設置されていた帝国大学(後に東京帝国大学と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。大学院と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの分科大学(長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる総長は勅任官とされた。1889年(明治22年)に農科を加えた6科となる。1892年(明治25年)に最初の大改正が行われて、職員については別個に帝国大学官制が定められて帝国大学令では新たに講座制や教授会の設置などが定められた。1897年(明治30年)の京都帝国大学設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。大学令公布に伴い全面改正が必要とされたために、新たに(改正)帝国大学令が制定されて分科大学制は廃止されて学部からなる総合大学へと移行された。戦後の日本国憲法制定に合わせる形で国立大学と改称され、その位置付けは大きく変わることになった。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年9月20日 (日) 12:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【帝国大学令】変更履歴

