帝国大学令

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帝国大学令
日本国政府国章(準)
法令番号 明治19年勅令第3号
大正8年勅令第12号
効力 廃止
種類 教育法
主な内容 帝国大学の要件などについて
関連法令 大学令学校教育法
条文リンク 中野文庫中野文庫(大正8年改正)
  

帝国大学令(ていこくだいがくれい)とは帝国大学の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の勅令である。同名の勅令が2つ存在する。

最初の帝国大学令は1886年明治19年)3月2日に制定された。当該帝国大学令は1919年大正8年)2月7日に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が公布され、同年4月1日に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は1947年昭和22年)9月30日国立綜合大学令と名称変更(10月1日施行)され、1949年(昭和24年)5月31日の国立学校設置法の公布・施行により廃止された。

目次

[編集] 構成

  • 明治19年勅令第3号
    • 本文(第1 - 14条)
  • 大正8年勅令第12号
    • 本文(第1 - 12条)
    • 附則

[編集] 沿革

[編集] 内容

当初は東京に設置されていた帝国大学(後に東京帝国大学と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。大学院と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの分科大学(長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる総長勅任官とされた。1889年(明治22年)に農科を加えた6科となる。1892年(明治25年)に最初の大改正が行われて、職員については別個に帝国大学官制が定められて帝国大学令では新たに講座制や教授会の設置などが定められた。1897年(明治30年)の京都帝国大学設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。大学令公布に伴い全面改正が必要とされたために、新たに(改正)帝国大学令が制定されて分科大学制は廃止されて学部からなる総合大学へと移行された。戦後の日本国憲法制定に合わせる形で国立大学と改称され、その位置付けは大きく変わることになった。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月20日 (日) 12:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【帝国大学令】変更履歴

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