師範学校令

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師範学校令(しはんがっこうれい)とは1886年明治19年)4月10日公布された勅令である。明治19年勅令第13号。教員を養成する学校に関して定めている。

師範学校尋常師範学校高等師範学校の2つに分けられ(第2条)、それまであった

  • 初等師範学校、中等師範学校、高等師範学校は尋常師範学校
  • 東京師範学校、東京女子師範学校は高等師範学校

とされる。

目次

[編集] 沿革

[編集] 概要

設置は高等師範学校を東京に1か所、尋常師範学校を各府県に各1か所とした(第3条)。経費は高等師範学校は国庫、尋常師範学校は地方税から支払われるとした(第4条)。

生徒の学資は、その学校が支給することになっていた(第9条)。そのため、進学を希望している者の中で学資が支給されない学校に入学しても支払いが見込めない(いわゆる、経済的に恵まれない)者は他の学校より師範学校に入学することが多かった。

夏目漱石坊っちゃん』では、(旧制)中学生たちと師範学校生たちとの喧嘩のシーンがある。そこで「〔略〕(中学生たちの)前の方にいる連中は、しきりに何だ地方税の癖に、引き込めと、怒鳴ってる」といった記述が見られる。

1897年(明治30年)10月9日師範教育令が発布されたことにより、師範学校令は廃止された。

[編集] 関連項目

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最終更新 2009年9月13日 (日) 10:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【師範学校令】変更履歴

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