師範教育令
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師範教育令(しはんきょういくれい)とは、師範学校令に代わって1897年10月9日に公布され、翌1898年4月1日に施行された法律である。
第二次世界大戦中の1943年3月8日に全面改正された。学校教育法により、1947年3月31日をもって廃止された。
目次 |
[編集] 1897年公布
変更点は、尋常師範学校の師範学校への改称、女子高等師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
- 第一条
- 高等師範学校は、師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員を養成する。
- 女子高等師範学校は、師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。
- 師範学校は、小学校の教員を養成する。
- 前三項に記載した学校は順良信愛威重の徳性を涵養することに務めなければならない。
- 第二条
- 高等師範学校、女子高等師範学校は、東京に各一校を設置する。師範学校は、各道府県に各一校から数校を設置する。
- 第三条
- 高等師範学校、女子高等師範学校は、文部大臣の管理に属する。師範学校は地方長官の管理に属する。
[編集] 1943年公布
変更点は、青年師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
- 第一章 師範学校
- 第一条
- 師範学校は皇国の道によりて国民学校教員たるべき者の錬成を目的とする。
- 第四条
- 本科の修業年限は三年とし予科の修業年限は三年とする。
- 第五条
- 本科に入学出来る者は、師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。予科に入学出来る者は、国民学校高等科修了者とする。
- 第七条
- 師範学校では授業料を徴収せず。
- 第八条
- 師範学校は師範学校卒業者の為に研究科を置くことができる。
- 第二章 高等師範学校及女子高等師範学校
- 第十四条
- 高等師範学校及女子高等師範学校の修業年限は四年とする。
- 第十五条
- 高等師範学校に入学出来る者は、中学校卒業者とする。女子高等師範学校に入学出来る者は、高等女学校卒業者とする。
- 第十七条
- 高等師範学校及女子高等師範学校は卒業者の為に研究科を置くことができる。
- 第三章 青年師範学校
- 第二十三条
- 青年師範学校の修業年限は三年とする。
- 第二十四条
- 青年師範学校に入学出来る者は、青年師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。
- 第二十六条
- 青年師範学校は、特別に必要ある場合は予科をおくことが出来る。予科の修業年限は三年とする。予科に入学出来る者は、国民学校高等科修了者とする。
- 第二十七条
- 青年師範学校は卒業者の為に研究科を置くことができる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 師範教育令(条文)
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最終更新 2009年9月20日 (日) 12:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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