平均賃金

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平均賃金(へいきんちんぎん)とは、日本において、労働法上の概念として、休業手当解雇予告手当などの算定の基礎となる賃金のことである。労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定されている。

以下労働基準法からは条数のみ記す

目次

[編集] 定義

平均賃金とは、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間(雇入後3か月に満たない者については、雇入後の期間とする)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、最低保証としてその金額は、次の各号の1つによって計算した金額を下ってはならない。

  • 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
  • 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

平均賃金は、労働した日あたりの賃金(労働単価)として算出するのではなく、受けた賃金によって生活する1日あたりの額というとらえ方をする。

[編集] 算定の期間

平均賃金の算定の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

[編集] 算定期間の控除期間

算定の期間中に、次の各号の一つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定の期間及び賃金の総額から控除する。

[編集] 算定の基礎となる賃金に含まれない賃金

平均賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。賃金が通貨以外のもので支払われる場合、平均賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

[編集] 日々雇用の平均賃金

日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

(1) 平均賃金を算定すべき日以前1ヶ月にその事業所で労働している場合

「1ヶ月間に支払われた賃金総額」÷「1ヶ月間その労働者がその事業者で労働した日数」×73%

(2) 上記で算定できない場合

「平均賃金」=「1ヶ月間にその事業所で同一業務に従事した日々労働者に支払われた賃金総額」÷「1ヶ月間に日々労働者がその事業所で労働した総日数」×73%

[編集] 算定すべき事由

労働基準法で定めた算定すべき事由は次のとおり。

  • 解雇予告手当(20条) - 最高30日分
  • 休業手当(26条) - 6割以上
  • 年次有給休暇(39条) - 使用者の選択による
  • 業務上災害における
    • 休業補償(76条)
    • 障害補償(77条)
    • 遺族補償(79条)
    • 葬祭料(80条)
    • 打切補償(81条)
    • 分割補償(82条)
  • 制裁制限(91条)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月23日 (日) 05:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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