航行区域
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航行区域(こうこうくいき)とは、船舶が航行する区域を指す。船舶安全法では、すべての水域を平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域の4種類に区分することとしており、船舶安全法施行規則1条6項~9項で具体的な水域が定められている。船舶職員の乗組みに関する基準や船舶検査証書などでこの区分が用いられる。また、海商法において、平水区域のみを航行する船舶は対象から除かれており、一般の商法が適用される。
- 平水区域: 湖、川及び港内等の水域。たとえば東京湾の大部分、伊勢湾、瀬戸内海の一部も含まれる。
- 沿海区域: おおむね日本、樺太の一部、朝鮮半島の海岸から20海里以内の水域
- 近海区域: 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域。マラッカ海峡からカムチャツカ半島までが含まれる。
- 遠洋区域: すべての水域
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最終更新 2008年6月5日 (木) 03:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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