参稼報酬調停
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参稼報酬調停(さんかほうしゅうちょうてい)とは、選手と所属球団が、所属連盟に対して参稼報酬の調停を申請する制度である。ここで言う「参稼報酬」とは年俸のことであり、一般には年俸調停(ねんぽうちょうてい)と言われる。
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[編集] 日本プロ野球
日本プロ野球では、日本プロフェッショナル野球協約に定める内容に従い、NPBが定める条件を満たした選手及び球団が参稼報酬調停を所属連盟会長に申請した場合、調停を行う。
[編集] 申請条件
- 次年度の選手契約締結のために契約保留された選手、またはその選手を契約保留した球団は、次年度の契約条件の中で参稼報酬額にかんして合意に達しなかった場合、所属連盟会長に対して参稼報酬調停を申請することができる。(94条)
[編集] 概要
- 当該リーグ連盟会長が参稼報酬調停申請を受理した場合、直ちに参稼報酬調停委員会を構成しなければならない。参稼報酬調停委員会は、日本プロ野球コミッショナーを委員長、セ・パ両リーグ連盟会長を委員として構成される。(95条)
- 参稼報酬調停委員会は、選手本人、当該球団の役職員一名からそれぞれ希望参稼報酬額及びその根拠を聞き、聴取し、調停を行う。また、この時点で球団と選手は参稼報酬額欄のみを白紙とした統一契約書を所属リーグ連盟に提出しなければならない。つまり、この時点で参稼報酬額は未定ながらも次年度の選手契約は締結される。(96条)
- 参稼報酬委員会は調停を受理した日から30日以内に調停を終結し、決定した参稼報酬額を参稼報酬委員長が統一契約書に記入し、当該連盟に提出する。また、既に選手契約は締結されているため、この金額は選手、球団ともに拒否することは出来ない。(96条)
[編集] 備考
- 参稼報酬調停委員会が決定する金額は、減額の場合、日本プロフェッショナル野球協約に定める内容に従い、その選手の前年度参稼報酬額が1億円以上の場合は40%、1億円未満の場合は25%まで(92条)としなければならない。増額の場合については制限は無い。
- この調停で決まった金額で、もし選手が尚不満などを持って契約しなかったら、その選手は任意引退扱いとなる(外国人選手の除く)。任意引退のため、他球団との選手契約には最終所属球団との許可が必要となる。
- 選手の参稼報酬額は非公開である(契約更改のニュースで流される金額はあくまで推定であり、100%正しいわけではない)が、調停にかけた場合は、その選手の実際の前年度参稼報酬額が公表されることとなる。
[編集] 実情
- 選手の権利とされる年俸調停だが、実際は調停委員を構成するコミッショナー及び連盟会長の任命権限は各球団にあるため、選手側が勝利する可能性は限りなく低い。そのため年俸調停を申請する選手は非常に少なく、制度が導入されて30年以上経過するが、申請して調停に至ったのはわずか6名で、球団側の主張がそのまま認められたケースは4名、選手側の主張が少し認められたケースは2名、選手側の主張がそのまま認められたケースは存在しない。
- 1996年オフに石井浩郎(近鉄)が野球協約制限を越える野球協約違反の50%ダウンの年俸提示をしたため、年俸調停を申請。日本野球機構からの要請を受け、いったん契約した後に巨人へトレード移籍した。
- 2007年オフにG.G.佐藤(埼玉西武)が球団との5度目の交渉決裂から年俸調停を申請したが、パ・リーグ小池唯夫会長は西武球団とG.G.佐藤から申請された年俸調停を受理せず、もう一度両者で話し合いを行うよう指示した。これは「参稼報酬は両者が話し合って決めるのが大原則」という小池会長の考えによる。
[編集] 過去に調停を申し立てた選手
| 年 | 選手 | 球団 | 年俸 | その後 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手希望額 | 球団提示額 | 調停額 | ||||
| 1973年オフ | レオン・マックファーデン | 阪神 | 900万円 | 600万円 | 600万円 | 任意引退 |
| 1991年オフ | 落合博満 | 中日 | 2億7000万円 | 2億2000万円 | 2億2000万円 | 契約 |
| 1992年オフ | 高木豊 | 横浜 | 1億0263万円 | 9330万円 | 9840万円 | 契約 |
| 1996年オフ | 野村貴仁 | オリックス | 6500万円 | 3900万円 | 3900万円 | 契約 |
| 1998年オフ | アルフォンソ・ソリアーノ | 広島 | 2145万円 | 585万円 | 585万円 | 任意引退 |
| 2000年オフ | 下柳剛 | 日本ハム | 1億5000万円 | 1億3750万円 | 1億4000万円 | 契約 |
[編集] メジャーリーグベースボール
米大リーグ、メジャーリーグベースボール(以下MLB)では、1973年、もともと、FA資格を持たない、大リーグ歴6年未満の選手に対する救済制度として始まった。英語ではSalary Arbitrationと言う。年俸調停を申請する選手は多い年には100人以上にも上る。ただし実際に調停まで持ち込まれるのは年10人前後でその前にお互いの主張の中間点で妥結し、単年契約あるいは複数年契約を結ぶ場合がほとんどである。これは後述されているように調停では球団あるいは選手どちらかの主張を採用し折衷案をとることがないためである。
日本人メジャーリーガーとしては大家友和がミルウォーキー・ブルワーズ在籍時の2005年オフに申請している。
[編集] 申請条件
- メジャーリーガーとして3年(1年を172日換算)たつと、その選手は調停の権利を得る。それから3年間、つまり3~6年目までは、毎シーズンオフに選手、球団側ともにその選手の年俸に対しての調停請求を行うことができる。また、6年目以降はフリーエージェント権利を得る。
- また、不足日数が86日以内で、かつその中で成績が上位17%以内(データ分析会社エライアスによるランキング)の選手も調停権を得ることができる。
[編集] 概要
- 大リーグの年俸調停制度では、MLBとメジャーリーグ選手会があらかじめ合意のうえで選定した第三者の調停委員会によって裁決が下される。
- 採決は日本のように折衷案などを採ることはなく、球団側の主張か、選手側の主張か、完全にどちらかの主張を採用する形になる。
[編集] NPBとの相違点
- 調停委員会が完全な第三者で構成される
- 折衷案を採ることがない
- メジャーリーガーとして原則3年経過しない場合申請できない(NPBは条件無し)
[編集] 実情
- 元々はFA資格のない選手を救済するための制度であったが、現在大物FA選手が制度を逆手にとって使用している場合が多く見られる。詳しくは下部に記す。
まず下記の2つのルールがポイントとなる。
- 球団は、FA資格を取得した選手と再契約の意思があることを「調停にかけるか否か」と申し入れることで表明することが義務づけられている。
- FA選手を他チームに奪われた場合、FA選手を失ったことに対する補償はドラフト上位指名権の付与で行われるが、調停の申し入れをしていなかった場合はその補償を受けられない。
つまり、球団に大物FA選手が在籍していた場合、年俸などの条件面から引き止める意思がなかったとしても、他球団移籍の補償を受けるため年俸調停を申請するのが一般となっていた。
しかしながら、この便宜上の調停申請を受け入れるFA選手が増えている。年俸調停は申請した時点で単年契約が決定となるので複数年契約を望むFA選手は調停を拒否するのが自然であった。
だが、調停で勝った場合は単年とはいえ、非常に高額の年俸を得ることが可能であるため、複数年契約を断念して調停を受け入れる選手が増えているのである。
年俸調停を選手が受け入れた場合、球団側は非常に高額な選手を受け入れることが決定するため、来季の編成が大きく狂うことになる。
実際、MLBでは不測の事態に備えて、FA移籍の補償権利であるドラフト指名優先権を捨ててでも調停の申請をしない球団が増えている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月16日 (水) 16:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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