年齢計算ニ関スル法律

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年齢計算ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治35年12月2日法律第50号
効力 現行法
種類 民法
主な内容 年齢計算
関連法令 民法年齢のとなえ方に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ)とは、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置付けられる。1902年12月22日施行。

目次

[編集] 内容

[編集] 要点

本法は、全3項(全54文字)という極めて簡素なものであるが、準用部分(民法143条)や民法期間計算規定(138条~143条)を併せ読むと、結果的に年齢は誕生日の前日午後12時に加算されることを定めている。

[編集] 詳細

本法は、期間計算にあっては初日を省き翌日を起算日とする「初日不算入の原則」(民法140条)を、年齢計算に限り適用しない旨を定めた特別法である[1]。また、民法143条を準用することで、又はによって期間(年齢)を数え、「暦法的計算方法」[2]を用いるとともに、満了日(加齢日)は起算日(初日=出生日)に応当する日(誕生日)の前日であることを規定している。さらに、この準用規定により、民法141条が適用されることから、満了(加齢)する時刻は誕生日前日の終了時(午後12時)となる[3]

「初日不算入の原則」とは、初日はそれが午前0時から始まるものでない限り丸一日取れないため、中途半端な初日は省いて翌日を起算日とするものであるが[4]、年齢計算でも「初日不算入の原則」を適用すると、出生初日は年齢計算上まだ「人間」扱いできず、「私権の享有は出生に始まる」[5]という大原則と齟齬を来すことから、期間計算の例外として、生まれた時刻にかかわらず出生初日から年齢計算を始めることにした[6]。その結果、ある期間は起算日応当日の前日に満了するわけだが[7]、「初日不算入の原則」の下では「翌日応当日の前日」で結果的に初日と同月同日に満了するところ、年齢計算にあっては例外的に初日(出生日)が起算日のため、満了日も1日前倒しされ、1年間は誕生日(起算日応当日)の前日に満了する。なお、2月29日生まれの者の年齢は、平年・閏年を問わず毎年2月28日に1歳を加えるが、平年の場合は誕生日(起算日応当日)が存在しないため、民法143条2項の「ただし書き」を適用する形での加齢となる[8]

[編集] 各個別法における本法の適用

本法により、年齢は誕生日の前日午後12時に加算される。年齢規制を持つ法令は多数あるが、その法的な効力がいつから発生(消滅する場合も含む。以下同じ)するかは、各個別の法令における単位に依存する。具体的には、日を単位とする場合は時刻(午後12時)の部分を切り捨てて、誕生日前日の初め(午前0時)からその効力が発生するのに対し、時刻までみる場合は誕生日前日の午後12時まで(誕生日を迎えるまで)は法的効力は発生しない。すなわち、各個別の法令における単位が日単位か時刻単位かで、誕生日前日の取扱いが異なる(法的効力の発生開始時刻が丸24時間異なる)。

[編集] 飲酒・喫煙等

未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法は、それぞれ「満二十年ニ至ラサル者」が飲酒又は喫煙することを禁止しているところ、「満二十年ニ至ツタ」など日単位の規定ではないため、警察庁生活安全局少年課では20歳の誕生日を迎えるまでは依然として未成年者であると解釈している。したがって、販売側は運転免許証や学生証などにより生年月日を確認し、翌日が20歳の誕生日である場合は販売等を拒絶することになる[9]。このほか、条例等における成人雑誌、アダルトビデオ等やR指定の映画などの年齢規制についても、年齢制限規定が「未満」など日単位でなければ、同様に当該誕生日を迎えるまでは規制対象年齢として扱われる。

[編集] 婚姻届

婚姻届等の戸籍の届出に関しては、法務省民事局民事第一課の見解により誕生日から適齢としている。例えば「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」(民法第731条)ところ、日単位の規定ではないことから、誕生日の前日の終了(午後12時)をもって適齢になるとされている。同課によると、身分法においては、誕生日の前日が経過して初めて年齢が1歳繰り上がるという考え方によるものである。

[編集] 就学

学校教育法17条1項本文は、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(等)に就学させる義務を負う。」と規定しているところ、「満六歳に達した」とは満6歳の誕生日の前日であるため、「の翌日」とはすなわち「満6歳の誕生日」となる[10]。法令で「以後」とは基準日時を含むため、4月1日生まれの者の場合の「最初の学年の初め(最初の4月1日)」は満6歳の誕生日の当日となり、同学年の者の中で最も誕生日が遅くなる。(学齢#早生まれ参照)[11]

[編集] 選挙権

選挙権を有するのは「年齢満20年以上の者」である(公職選挙法9条1項、2項)ところ、選挙管理委員会による運用によれば、選挙期日の翌日が20歳の誕生日である場合、その選挙への投票は可能である。例えば選挙期日が2009年8月30日の場合、1989年8月31日生まれの者も投票できる。これは、公職選挙法10条2項において被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」とされており、この規定は選挙権についても類推適用されると解されるため、同法9条の「満20年以上」というのは「満20年に達したとき」と異なり満20年に達する日(誕生日の前日)が終了したことを必要とせず、満20年に達する日(20歳の誕生日の前日)全体が選挙権取得の日に当たるものと解釈されているからである[12]。この点については、大きな選挙の際にテレビ等で「19歳で投票」と銘打って紹介される場合があるが、それは時刻単位での見方であり、上記のように公職選挙法上は日単位で扱っているので矛盾はない。なお、不在者投票については、選挙期日現在で選挙権を有していればよいが、期日前投票については投票の当日に選挙権を有していなければ投票することができない(公職選挙法43条)。

[編集] 後期高齢者医療被保険者

高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、第52条において「(略)後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(略)から、その資格を取得する。」とし、第1号で「(略)75歳に達したとき。」と規定している。「75歳に達したとき」は75歳の誕生日前日午後12時のため、「該当するに至った」は本来75歳の誕生日前日となるところ、同法を所管する厚生労働省では、同法は「年齢計算ニ関スル法律」を適用しておらず、第52条でいう「該当するに至った日」とは、第1号の場合「75歳の誕生日当日」と解釈している[13]。行政が特別法なしで法律を適用しないことが許されるのかどうか[14]は別として、現実には各広域連合では同省のこの見解に基づき「75歳の誕生日当日」をもって被保険者資格を取得するという運用を行っている。

[編集] 定額給付金加算対象者

2009年に実施された定額給付金では、基準(2009年2月1日)現在で65歳以上の者及び18歳以下の者には8,000円が加算された。この場合、1990年2月2日生まれの者は、2009年2月1日午後12時で19歳に達するため、基準日現在19歳であり、本来加算対象には含まれないところ、総務省は「基準日の大部分を18歳として過ごしている」との理由で、これも「18歳以下の者」に含めることとした。一方、基準日の大部分を64歳として過ごしている1944年2月2日生まれの者は、「65歳以上の者」に含めている[15]

[編集] 年齢計算に関する国会質問

民主党平野博文は「学年や年度は4月1日から始まるのに就学の年齢が4月2日を基準にしているのは一般常識と異なっているのではないか。また、前記のような選挙権についての取扱いにも問題があるのではないか」と衆議院で質問した[16]。これに対し、政府は「年齢計算ニ関スル法律はある者の年齢はその者の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは社会における常識と異なるものではない」と答弁している[17][18]

[編集] 脚注

  1. ^ 期間計算は原則として民法138条から143条の規定に従わなければならないところ、これらの一部でも適用しない場合は法令若しくは裁判上の命令に特別の定め又は法律行為に別段の定めが求められる(民法138条)。
  2. ^ 日数で計算するのではなく、によって計算するという意味。つまり同じ1か月であっても月の大小により28日~31日と異なるし、同様に同じ1年であっても平年は365日で閏年は366日と異なるがいずれも同等とみなす。なお週の場合は常に7日のため、本条は特に問題にはならない。
  3. ^ 民法141条は「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」と規定しているところ、「前条の場合」とは「日、週、月又は年によって期間を定めたとき」である。本法1項で前条(民法140条)は適用していないがそれは140条の全部ではなく「期間の初日は、算入しない。」の部分に限ったものであり、本法2項で民法143条を準用している以上、「週、月又は年によって期間を定めて」いることから140条の前提部分は適用しており従って141条も適用される。
  4. ^ 「初日不算入の原則」がないと、契約締結した瞬間にその日の午前0時までさかのぼってその効果が及ぶことになり、契約締結前のことについても責任を負うおそれが出てくる。ただし午前0時から始まる期間の場合は丸一日を使うことができるため、初日も算入する(例えば、3月中に締結した契約の中で「4月1日から1年間」という規定がある場合は4月1日を起算日とする)。
  5. ^ 民法3条1項に規定
  6. ^ ただし、出生時刻を一律に午前0時とみなすわけではない(出生届、出生証明書等には出生時刻が分単位で記録される)。
  7. ^ 本法が準用する民法143条2項本文「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
  8. ^ 本法が準用する民法143条2項ただし書き「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  9. ^ 2009年1月7日をもって昭和生まれの者は全員20歳の誕生日を迎えたため、平成生まれの者の場合に限り誕生日まで確認する旨のマニュアルを持つ小売店もある。
  10. ^ 2月29日生まれの者は、平年にあっては誕生日が存在しないため、「満六歳に達した日の翌日」という表現を用いている。
  11. ^ 仮に同条文の「以後」が「」であれば、法令では基準日時を含まないため、4月1日生まれの者の場合の「最初の学年の初め(最初の4月1日)」は、翌年の4月1日となる。法律で「以後」と「後」が同時に用いられているものとしては、次の例が挙げられる。「満十五歳に達する日の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間」(一般職の職員の給与に関する法律11条4項)
  12. ^ このことを明らかにした裁判例として、大阪高等裁判所昭和54年11月22日判決・判例情報。同判決に対する上告は最高裁判所昭和55年8月26日判決により棄却され、高裁判決が確定した。
  13. ^ 高齢者医療制度に関するQ&A 追加I(問58)
  14. ^ 民法138条「期間の計算方法は、法令(略)に特別の定めがある場合(略)を除き、この章(138条~143条)の規定に従う。」。
  15. ^ 定額給付金給付事業に係る留意事項について(最終ページQ&A)
  16. ^ 平成14年7月25日提出 質問第154号「年齢の計算に関する質問主意書」
  17. ^ 衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書
  18. ^ ここでいう「常識」とは「記念日は初日と同月同日」という常識と、「胎児出生した瞬間にである」という常識との対立といえる。結果的には「期間計算の原則どおり初日を算入しない」か、「例外的に初日を算入する」かの違いである。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

ウィキソース

最終更新 2009年11月13日 (金) 07:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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