幸福追求権

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幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。新しい人権を導き出す論拠とされ、憲法制定以後の社会情勢の変化に伴い、この権利を根拠に様々な権利が主張されるようになった。

目次

[編集] 歴史的展望

初期の学説は、13条は14条以下の人権の総称規定であり、具体的権利性を否定するものであった。しかし、1960年代以降の経済社会の変容は新たな権利を求めるようになり、また学説も次第に13条に具体的権利性を認める説が主流となってきた。ただし、「人権のインフレ化」という現象が懸念されることもある。

人格的利益説
個人の人格的生存に不可欠の利益を内容とする権利の総体であり、個別の人権とは一般法と特別法の関係になっていると解する。

[編集] 導き出される内容

しかし、判例が認めるのは、プライバシーの権利としての肖像権ぐらいである(京都府学連事件最高裁判所昭和44年12月24日大法廷判決)。 (以上は芦部信喜『憲法 新版』(岩波書店、1997年)116頁による)

[編集] 憲法改正の是非

憲法改正によってこれらの権利を明記すべきか。改憲派はこれらを明示して具体的権利として主張できるようにすべきだとする。一方、護憲派は現行の憲法に掲げる人権が概括的列挙(現行の人権規定は歴史的に侵害されてきた権利を特に明示したに過ぎず、すべてを網羅したわけではない)である以上、改正せずともこれらの権利の主張に問題はない、とする。

日本国憲法改正の議論についての詳細は、憲法改正論議を参照されたい。

[編集] 主な関連判例

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月9日 (月) 09:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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