店舗販売業

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店舗販売業(てんぽはんばいぎょう)とは、2009年度から施行される改正薬事法により新たに設けられる一般用医薬品販売(小売)の業態である。

目次

[編集] 概要

一般用医薬品をリスクの程度に応じて第一類第二類第三類医薬品の3種に分類し、このリスク区分ごとに専門家による適切な情報提供を義務づける一方、一般用医薬品の販売の専門家として新たに登録販売者の制度が設けられたことにより、従前の一般販売業と薬種商販売業を統合する形で新たに設けられた。

店舗には、薬剤師または登録販売者の資格を有する店舗管理者を置かなければならない。薬剤師または登録販売者の常時配置が求められ、必要に応じ、1店舗に複数の薬剤師または登録販売者を配置することも求められる。

[編集] 販売できる品目と条件

第二類及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売する。資格の無い販売員は有資格者の監督の下で補助的に医薬品の販売に携わることが認められる方向性が示されている。なお、第一類医薬品は薬剤師による直接販売に限定される。

販売できる医薬品は一般用医薬品に限定され、医師歯科医師の診断・処方に基づいて使用する前提の医療用医薬品処方せん医薬品を含む)を扱うことはできない。

[編集] 関連する医薬品販売業態

[編集] 一般販売業

薬剤師の資格を有する店舗管理者を置く必要がある。扱える医薬品に制限は無く、全ての一般用医薬品を販売することができる。薬局とは異なり調剤室などの設備を設ける必要は無いが、処方せんによる調剤を受け付けることはできない。2009年度に改正薬事法が施行されると、約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要がある。

[編集] 薬種商販売業

都道府県が行う薬種商試験に合格した者(薬種商)が営む店舗。厚生労働大臣の指定する医薬品(指定医薬品)以外の一般用医薬品を販売することができる。既に薬種商の者は、手続きだけで登録販売者試験合格者と見なされる。一般販売業と同様、改正薬事法が施行されると、約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要があるが、許可を取り直すと第二類医薬品に分類される指定医薬品を販売できるようになる。

最終更新 2008年12月31日 (水) 07:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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