座席指定券

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座席指定券(ざせきしていけん)とは、座席を指定することによりその座席を確保する権利をもつ証券の一つである。 一般的には、交通機関やホール・劇場等で、日時や座席を指定して発行される切符を指す。

狭義には乗車券特急券入場券等と別立てで座席の指定のみを行なう券面を指すが、広義にはそのような券面のみならず、座席指定も行なう乗車券・特急券・入場券等も含められる。

鉄道以外の公共交通機関の場合、定員以上の乗客を乗せる事を法令上禁じている。従って、それ以上の乗客があった場合、ないしはそれを見込まれる場合に発行する。発行の可否は最終的には当該交通機関運営者に委ねられているが、交通機関運営者が認めた場合に、1人ないしは1組を以て1つの座席を指定して発行する。

目次

[編集] 鉄道の座席指定券

鉄道の場合、列車の種類ないしは予定の有無により発行される場合がある。

普通列車の場合、一般に列車・座席の指定をされないが、団体旅行の場合や一部の観光列車の場合には列車・座席の指定をされることが多い。団体旅行の場合では構内整理などのためであるが、一部の観光列車の場合には「座席の確保」という点でサービスと見なされ、これの対する対価として徴収する場合が多い。

狭義には乗車券・特急券・急行券等とは別立ての座席指定を行う券面を指すが、広義には特急料金等に座席指定が包含された特急券等を指す。但し広義においても、運賃に座席指定が含まれて乗車券が座席指定を行なう場合はごく一部である。

[編集] JR

JRの場合、広義には、急行列車普通列車快速列車を含む)の、乗車券とも急行券とも別個の、普通車指定席利用の際の指定席券のみならず、新幹線を含む特急列車の普通車指定席利用の際の指定席特急券、優等列車・普通列車を問わずグリーン車指定席を利用する際の指定席グリーン券夜行列車寝台列車寝台車利用の寝台券といった指定券一般が座席指定券といえる。

基本的に定員制をとるホームライナー等のライナー券・乗車整理券も、列車によっては席番が指定されているので、この場合はライナー券・乗車整理券を事実上座席指定券の一種とみなせるが、JR旅客各社の営業施策上、ライナー券・乗車整理券は指定券に含まれていない。

狭義には急行列車及び普通列車の普通車指定席の指定席券のみを指し、ここでは主に狭義のそれについて述べる

JRの急行列車ならびに普通列車(快速列車なども含む広義の意味での「普通列車」)の座席指定料金は、1958年に設定された。但し、それ以前より以下の列車・車両については、以下の通りの事情があるため、座席指定制を採用していた。

  1. 寝台車・・・寝台座席の一種と考えた場合、座席として1人用の寝台を使用する性格から共用が事実上不可能。
    • 補足として、開放式を含めた2人用寝台が制定時には使用されていないことによる。個室で定員2名のものは制定当時も存在したが、それでも1台のベッドを2人で共同使用することはできない。また、小児との共用は認められていた。寝台券参照のこと。
  2. 一部の急行列車に連結されていた特別二等車・・・座席自体の希少性による。現在の特急・急行用のグリーン座席指定席の原型。
  3. 特別急行列車・・・設定当時より、速達性を重視した列車であり、それに対応する設備を有する車両・座席の希少性及び長距離輸送を前提とした近距離・中距離利用者の分離。

設定当初このような座席指定料金は、観光列車における座席(着席)の保証のために発行された。当時は3等級制度を採用していたが、一般に広く連結されていた二等車及び三等車に設けた。設定当初は二等車と三等車(1960年より一等車・二等車)とで料金に差があったが、1969年の等級制度廃止により一等車の後身であるグリーン車では設定されず、普通車のみの適用となり、金額は制度上一元化された。

1974年になり、地域・時期による価格変動を導入、通常期閑散期の制度もその際に制度中に含まれた。JR分立後もこの料金制度をそのまま基本的には引き継いでいるが、JR九州蒸気機関車牽引による列車運行を始めた際にSL列車については割高に設定するなど、各会社により少しずつ変更されている。

現在は、原則当該列車が始発駅を発車する日の1か月前に当たる日の10時から発売されている。

2008年現在の料金

新幹線含む特急列車に対する指定席特急料金は、時期によって繁忙期通常期閑散期の3種類が存在し、上記と異なる。詳細は「特別急行券」の項中の「閑散期・繁忙期」を参照されたい。

[編集] 私鉄

私鉄の場合、運賃のほかに料金が必要な座席指定制の特別急行列車ないしは急行列車を設定している鉄道事業者のうち、大部分がその料金中に包含され、そのような特急券もしくは急行券が広義のこれに相当するが、多くの場合「座席指定券」の名称が用いられない。しかし例外的に、「座席指定券」の名称を用いる場合がある。

例として、以下のものがある。

[編集] バス指定券

バスの場合、一般に保安上高速バスについて座席指定制を採用する場合が多いが、指定料金を運賃に含む方式となっており、乗車券と別立ての、狭義の指定券制度は希少である。しかし、一部のバス路線ではこれを追加する形で座席確保を行うものもあった。

その例として、国鉄が運行した国鉄バス並びにJRバスで発行された「バス指定券」があった。しかし、2001年松山高知急行線の急行バス「なんごく号」の廃止により適用される例はない。現在、十和田北線「みずうみ号」・十和田東線「おいらせ号」で適用されているのは、バス指定券となっているが、座席指定券部分は実質0円で発行しており、発車前に乗車人数を把握するため(乗客数動向で増車を検討する)の乗車整理券と考えた方がよい。

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[編集] 参照

最終更新 2009年3月25日 (水) 16:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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