弁護人
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弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。弁護人は、単に法律上の支援にとどまらず、精神的な面での支援も行う者として、刑事手続において重要な役割を果たしている。
日本法上は、職種・資格そのものを指す「弁護士」とは区別して用いられる概念である。
目次 |
[編集] 概要
日本国憲法の下では刑事手続において被疑者(被告人)は訴追側(検察官)と同等の立場にあるとされている。しかし、通常は一般市民にすぎない被疑者が自らを法的に防御することは難しく、現実において捜査機関と比較すると、その立場は圧倒的に弱い。そこで、被疑者(被告人)がその不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、自らの代理人として選任した弁護士など法律に精通した専門家などのことを、弁護人という。刑事訴訟法は全ての被疑者・被告人に対し弁護人を選任する権利を保障している。
弁護人の役割の中心は、法律上の支援(権利告知、法知識・防御手段の提供など)が中心であるが、それにとどまらず、面会(接見)を行い、法律上・事実上の問題点・困難点についての相談を行うことで被疑者の不安を軽減する精神的な支援も行っている。特に、被疑者・被告人が身柄を拘束されている場合には、外界との接触が当然に制限され、孤独になりがちであるため、精神的な支援が重視される。
なお、弁護人は原則として弁護士から選任しなければならない(刑事訴訟法31条1項)が、一定の場合においては弁護士以外の者を弁護人に選任することができる(同2項)。弁護人は1人である必要はない。控訴・上告がされた場合は、審級ごとに選任する手続が必要である。
[編集] 種類
[編集] 選任者による分類
[編集] 私選弁護人
被疑者・被告人またはその関係者(法定代理人・一定範囲の親族)が選任した弁護人のことである。積極的に被疑者・被告人等が特定の弁護士等を指名し、弁護人を依頼するケースである。弁護人の費用は、当該弁護士等との合意により選任した者が負担することとなる。選任者が異なるという点を除けば、国選弁護人(後述)と職務及び権限の内容に違いはない。
[編集] 国選弁護人
国(裁判所)が選任する弁護人である。選任者が異なるという点を除けば、私選弁護人と職務および権限の内容に違いはない(ただし弁護士でなければならない)。
被告人は、経済的理由その他の事情で弁護人を選任することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる(刑事訴訟法36条~36条の3)。また、裁判所は必要的弁護事件において弁護人がいないとき(出廷できない場合を含む)には国選弁護人を選任しなければならず、被告人が未成年者または高齢者である等の理由により職権で国選弁護人を選任することができる(同37条)。
被疑者については、長らく国選弁護人をつける法規定がなかったが、2006年4月に法改正がなされ、2006年10月に被疑者国選弁護の運用も開始された(同37条の2)。なお、当番弁護士制度は被疑者国選弁護がなかったためにボランティアで行われていた民間の制度であり、この制度に基づく弁護人の選任は私選弁護となる。
[編集] 特別弁護人
「弁護士#日本の弁護士制度」も参照
ほとんどの場合、弁護人は弁護士の中から選ばれるが、法律以外の特定の分野に精通した弁護人が必要な場合は裁判所の許可を得て弁護士資格のない者でも弁護人として選任することが可能である。これを特別弁護人(とくべつべんごにん)という。家庭裁判所、簡易裁判所においては唯一の弁護人として弁護士以外の者を選任することが可能だが、地方裁判所では必ず弁護士資格を持った者が主任弁護人(後述)として選任されていなければならない。高等裁判所、最高裁判所では特別弁護人は認められていない。
特別弁護人は、地裁において主任弁護人となれない制限を除き、訴訟法上において弁護士の弁護人と同等の権利を持つ。なお、被疑者段階では特別弁護人を選任できない。
[編集] 役割による分類
[編集] 主任弁護人
被疑者(被告人)に2人以上の弁護人が選任されている場合に、他の弁護人を統制・代表する者である。複数人の弁護人がいる場合には必ず選定されなければならない。他の弁護人のする申立てや質問、陳述に対する同意権を持つ。


