引当金

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引当金(ひきあてきん)とは、将来の特定の支出や損失に備えるために、貸借対照表負債の部(または資産の部の評価勘定)に繰り入れられる金額をいう。

目次

[編集] 商法における引当金

商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。

[編集] 会計における引当金繰入の4要件

  • 将来の特定の費用または損失であること
  • 発生が当期以前の事象に起因すること
  • 高い発生可能性があること
  • 金額が合理的に見積り可能であること

企業会計原則注解18

[編集] 法人税法上繰入が認められる引当金

現在は、次の二つのみが法定されている。

また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。

  • 賞与引当金
  • 退職給与引当金
  • 特別修繕引当金
  • 製品保証等引当金

なお、法人税法により認められていない引当金であっても、財務会計上は上記の4要件を満たすものは計上が強制される。なぜなら、期間損益計算を適正に行うという財務会計の目的を満たすためには、法人税法に関係なく引当金の計上が不可欠だからである。財務会計上の費用として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題なのである。これに対し法人税法では、引当金が損金算入を通じて課税所得を減額することから、項目によっては損金算入を否認したり、限度額を設けて算入に一定の歯止めをかけている。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月1日 (木) 13:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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