強行規範

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強行規範(きょうこうきはん、jus cogens:ラテン語で「強制的な法」)とは、国際法上いかなる逸脱も許されず、国家の合意(条約)でも排除することができない高次の法規のことである。強行法規、ユス・コーゲンス、ユース・コーゲンスとも。

ウイーン条約法条約en:Vienna Convention on the Law of Treaties)では、53条において「締結時に強行規範に抵触するいかなる条約も無効(A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law.)」と規定され、また強行規範の変更は、後に国家間で形成される同一の性質を有する一般国際法によってのみ可能であるとされている(上記同条参照)。

強行規範の例としてジェノサイド侵略人道に対する罪、海賊奴隷制度および奴隷売買、虐待などが学者などにより提示されているが、明文化・カタログ化されているわけではない。

[編集] 関連項目

  • 強行規定(主に民事法における公に関する規定)

最終更新 2009年4月9日 (木) 13:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【強行規範】変更履歴

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