役場事務組合
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役場事務組合(やくばじむくみあい)とは、地方自治法第284条の規定に基づく地方公共団体の組合のひとつで、地方公共団体の中で町村だけが組織できる。これにより役場の執行機関の事務を共同処理することができる。
「役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。」と規定されており、各町村の議会は引き続き存続する一方で、各町村長は廃止され組合の管理者を直接選挙で選出することになる。[1]
したがって、それまでの町村の名称・地域的まとまりに対する住民のこだわりが強い場合に、それらや住民の代表である町村議会を保存しながら町村長以下の執行機関は統合して実質的に一つの自治体になる方法として、通常の町村合併に代えて利用されることが考えられる。
しかし「役場事務組合」という名称では市町村に近い制度であるというイメージを想起しにくく一般的に知られていないためか、1959年10月1日以降、存在していない[2]。
[編集] 脚注
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最終更新 2009年6月28日 (日) 13:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【役場事務組合】変更履歴

