往来妨害罪

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往来妨害罪(おうらいぼうがいざい)とは、公共交通に対する妨害行為によって成立する犯罪刑法124条から129条(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)によって規定されている。

目次

[編集] 内容

[編集] 往来妨害

  • 刑法第124条によって規定され、陸路、水路又は橋を破壊して、又は閉塞して往来を妨害する行為を指す。法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
  • かかる行為によって人を死傷に至らしめた場合は傷害罪と比較して重い刑に処す。すなわち、人を死亡させた場合は傷害致死罪と同様に3年以上の有期懲役に、人を傷害した場合は傷害罪と同様に15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
  • 「陸路」の意味は二通り存在し、鉄道線路を含む(=地上交通の意味)か、含まない(=道路交通の意味)かは明記されていない。一般には後者の意味合いで使われる。

[編集] 往来危険

  • 刑法第125条によって規定され、鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせる行為並びに船舶の運航に関わる設備を破壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせる行為を指す。法定刑は2年以上の有期懲役。
  • その他の方法には、いわゆる線路への置石も含まれるとされている。

[編集] 汽車電車転覆

  • 刑法第126条によって規定され、人の乗る汽車又は電車を転覆させ、又は破壊する行為、人の乗る船舶を転覆させ、沈没させ、破壊する行為を指す。法定刑は無期懲役又は3年以上の有期懲役。
  • これらの行為により人を死に至らしめた場合は死刑又は無期懲役とする。
  • また、往来危険の罪を犯したことによりこれらの結果を生じさせた場合も同様である(刑法第127条)。


[編集] 関連項目

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最終更新 2009年1月31日 (土) 05:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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