後見人
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後見人(こうけんにん)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。
なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 後見人の種類
後見人には、次の2種類がある。
- 未成年後見人 - 未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときに置かれる(838条1号)。
- 成年後見人 - 事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれる(838条2号)。
[編集] 後見人の選任
[編集] 後見人の辞任・解任
[編集] 後見人の事務
[編集] 後見監督人
- 第848条(未成年後見監督人の指定)
- 第849条(未成年後見監督人の選任)
- 第849条の2(成年後見監督人の選任)
- 第850条(後見監督人の欠格事由)
- 第851条(後見監督人の職務)
- 第852条(委任及び後見人の規定の準用)
[編集] 関連項目
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