従六位

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従六位(じゅろくい)は、日本の位階の一。正六位の下、正七位の上。

この記事では、従六位以下の位階についても解説する。

目次

[編集] 従六位

従六位は、正六位の下、正七位の上の位階である。

律令制において従六位は、さらに従六位上と従六位下の二階に分けられた。中務省の少丞、中監物、その他の省の少丞、少判事、中宮職の大進・少進、上国の介、下国の守などに相当する。

明治時代初期の太政官制においては、上下の別がなくされた。従六位は、神祇官の大史、太政官の少史、大学校の大助教などに相当する。

栄典として従六位は、戦前に軍神として名高かった海軍中佐の広瀬武夫に叙されている。

[編集] 正七位

正七位(しょうしちい)は、従六位の下、従七位の上の位階である。

律令制において正七位は、さらに正七位上と正七位下の二階に分けられた。

明治時代初期の太政官制においては、上下の別がなくされた。正七位は、神祇官の権大史、太政官の権少史などに相当する。

栄典としての正七位は、十和田湖の開発に尽力した和井内貞行東武東上線ときわ台駅で殉職した警視庁警部の宮本邦彦などに叙されている。

[編集] 従七位

従七位(じゅしちい)は、正七位の下、正八位の上の位階である。

律令制において従七位は、さらに従七位上と従七位下の二階に分けられた。

明治時代初期の太政官制においては、上下の別がなくされた。従七位は、神祇官の少史などに相当する。

栄典としての従七位には、イラク日本人外交官射殺事件で殉職した在イラク日本国大使館一等書記官の井ノ上正盛が叙されている[1]

[編集] 正八位

正八位(しょうはちい)は、従七位の下、従八位の上の位階である。

律令制において正八位は、さらに正八位上と正八位下の二階に分けられた。

明治時代初期の太政官制においては、上下の別がなくされた。正八位は、神祇官の権少史、太政官の主記などに相当する。

[編集] 従八位

従八位(じゅはちい)は、正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。

律令制において従八位は、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部、刑部少解部などに相当する。

明治時代初期の太政官制においては、上下の別がなくされた。従八位は、神祇官の史生、太政官の官掌などに相当する。

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。

[編集] 正九位

正九位(しょうくい)は、従八位の下、従九位の上の位階である。

正九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年7月に制定され同年8月22日[2]に定められた職員令により、設けられた[3]。正九位は、神祇官の官掌、民部省の史生などに相当する。

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、九位はない。

[編集] 従九位

従九位(じゅくい)は、正九位の下、大初位の上の位階である。

従九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年7月に制定され同年8月22日 [2]に定められた職員令により、設けられた[3]。従九位は、民部省・大蔵省の省掌などに相当する。

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、九位はない。

[編集] 大初位

大初位(だいしょい、だいそい)は、従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。

律令制において大初位は、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、太宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。

大初位は、明治時代初期の太政官制において、上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年8月22日 [2]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[3]

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。

[編集] 少初位

少初位(しょうしょい、しょうそい)は、大初位の下、最も低い位階である。

律令制において少初位は、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。

少初位は、明治時代初期の太政官制において、上下の区別がなくされた。また、少初位は、明治2年8月22日 [2]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[3]

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。

[編集] 脚注

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  1. ^ イラクでの殉職者に対する叙位・叙勲について(平成15年12月5日)、外務省。
  2. ^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。
  3. ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。

[編集] 関連項目

  • 位階令

[編集] 外部リンク

  • 位階令 - 法令データ提供システム
  • 官位相当表 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー

最終更新 2009年10月17日 (土) 06:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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