社員

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社員(しゃいん)は以下の3つの意味がある。

  • 法律学における講学上の概念としては、社団の構成員。出資者とは限らない。
  • 法令における用語としては、上記のうち、一定の社団法人の社員に与えられた名称。
  • 通俗的な用法では会社の「従業員」のこと

ここでは各用法について述べる。

目次

[編集] 法律学における講学上の概念としての社員

法律学における講学上の概念としての社員は、例えば、株式会社においては「株主」、公益社団法人中間法人一般社団法人持分会社相互会社においては「社員」、合名会社合資会社においては無限責任社員・有限責任社員、特定目的会社においては「特定出資者」及び「優先出資者」、投資法人においては「投資主」、また、権利能力なき社団においてはその社員がこれに該当する。

国家を一種の社団法人と解する見解からは、国民はその社員と解されることになる。 いずれも当該社団について最終的な決定権限を原則として与えられている点が特徴であり、特に営利性を有する社団法人においては、エクイティホルダーとしての性質を有するのが特徴である。

業務執行社員
持分会社の社員で、定款で業務執行権限を制限されていない者をいう。株式会社の社員(株主)には、業務執行権限はない。

[編集] 通俗的な用語としての社員

通俗的な用法では法律上の意味と関わりなく、会社従業員を指すことが専らである。法律用語としての会社でなく、人的・物的な資源から校正された組織(すなわち通俗的な用法での会社。多くは営利目的の企業)の構成員だからである(「社長」なども同様)。

殆どの国語辞書ではこれが第一義となっており、日常的に社員とはこの事である。例えば、多くの人にとっては、生命保険相互会社の社員と言えば従業員を想起し、たとえ自分が加入していたとしても保険契約者の事とは思わないのが常である。

なお、社員と言う語は、勤務先を前置して「○○の社員」としたり、「我が社の社員」、「同じ社員同士」、「よその社員」、「社員食堂」、「社員専用」などのように、限定した範囲を指し示す事が多い。特に職業の区分として、民間企業に勤務している者を指す言葉としては、会社員と言うことが多く、こちらは法律上の社員の意味を持たない。

この用法における社員は、法律上は「労働者」、「被用者」、「被雇用者」、「商業使用人」と言い、法律上の社員とは全く異なる。もちろん、勤務先の株式会社の株式を保有することで、一人の人が両方の意味を同時に満たす(従業員かつ株主)事は当然可能である。

この中で、正規雇用者を「正社員」、非正規雇用者を「非正社員」(派遣社員契約社員)などと呼び分ける例も多い。

[編集] 従業員の雇用形態

なお、契約の名実を問わず、実態として派遣労働契約に相当するアウトソーシング業務請負は違法(労働者派遣法違反)である(偽装請負)。

[編集] 関連項目

ウィクショナリー
ウィクショナリー社員の項目があります。

最終更新 2009年5月23日 (土) 03:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【社員】変更履歴

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