得業士
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得業士(とくぎょうし)とは、日本の旧制高等学校において制定されていた称号のひとつ。
[編集] 得業士号
得業士の称号は1918年(大正7年)に制定された高等学校令の第9条2において「専攻科ヲ卒リタル者ハ得業士ト称スルコトヲ得」と規定され、高等学校高等科を修了し、さらに修業年限1年以上の専攻科を修了した者に授与された。
転じて旧制の専門学校、特に医学専門学校の卒業生などに与えられる称号ともなり、医学専門学校生に対しては医学得業士の称号が、高等歯科医学校生に対しては歯科得業士の称号が授与された。
これは医専の学修期間4年若しくは5年が高等学校3年+専攻科1年の学修期間と同等以上であるとみなされたことを根拠としている。
これらの学校を卒業する者に対しては得業士称号認可願書類を審査され、合格した者に卒業及び称号の授与が認可された。なお、得業士の称号は現在は廃止されている。
[編集] 関連項目
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