御璽
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御璽(ぎょじ)とは天皇の璽(印章)のこと。天皇の国事行為に伴い発せられる文書に押印される。
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[編集] 概要
現在の御璽は金印[1]で、大きさは3寸(約9.09cm)四方の角印、重量は約3.55kgある[2]。印文は「天皇御璽」(2行縦書で右側が「天皇」、左側が「御璽」)と篆刻されている。国璽とほぼ同じ大きさである。
[編集] 歴史
御璽の歴史は飛鳥時代まで遡る。701年(大宝元年)に成立した大宝律令で官印の一つとして内印(天皇御璽)が規定されており、大きさは方3寸[3]とされていた。材質は銅又は青銅で鋳造され、幕末までに幾度か作り直された。江戸時代までの御璽は銅印で方2寸7分[4]である。
1871年(明治4年)5月、大蔵卿伊達宗城を全権として清に派遣する際、従来の銅印が「印文ノ不明」な物であり[5]、篆刻家の小曽根乾堂に命じて新たに方2寸8分の石印を刻させた。現在の御璽・国璽は、この石印が「艸卒ノ刻、字體典雅ナルヲ得ス」[6]「早卒ニ際シ石刻相成且刻面モ不宜様ニ相見候」[7]と不評だったため、金材をもって改めて刻したものである。1873年(明治6年)9月、宮内省より京都の印司・安部井櫟堂に彫刻を、同じく京都の鋳造師・秦蔵六に鋳造が命じられ、国璽と共に半年がかりで製作された。1874年(明治7年)4月に完成し、同7月20日に新しい御璽・国璽の印影が回達された[7]。以降、今日に至るまで改鋳されることなく使われている。
[編集] 運用
当初は内大臣府が国璽と共に保管し、内大臣が押印した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、宮内省侍従職(現宮内庁侍従職)が保管し、現在は事務主管の侍従職補佐が押印する。紫と白の袱紗に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。国璽と同様、国立印刷局特製の朱肉を用いた上で、位置ずれや傾きが無いよう専用の定規(印矩)を当てて、御名に少し掛かるように押すのが習わしとされる。
[編集] 法制
大日本帝国憲法下では、勅令の公文式(明治19年勅令第1号)及び公式令(明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合が明文規定されていた。
公文式によれば、法律・勅令には親書の後、御璽を押すとされた。また、勅任官の任命では辞令書に、奏任官の任命では奏薦書に御璽を押すとされた。
公式令によれば、詔書・勅書・親任官及び勅任官の官記・免官の辞令書、爵記[8]・四位以上の位記[9]には親署の後、御璽を押すとされた。また、帝国憲法の改正・皇室典範の改正・皇室令・法律・勅令・国際条約の発表・予算及び予算外国庫の負担となるべき契約には、上諭を附して公布するとされたが、その上諭には親署の後、御璽を押すとされた。
公式令は1947年(昭和22年)5月2日の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により廃止され、現在はこれに代わる法令はない。但し国璽・御璽の用例など、公式令に定められた事項は慣例により踏襲されている。
現在は、詔書、法律・政令・条約の公布文、内閣総理大臣・最高裁判所長官・認証官の官記・免官の辞令書、四位以上の位記等に押印されるほか、公式令では国璽とされていた、条約の批准書、大使・公使の信任状・解任状、全権委任状、領事委任状、外国領事認可状も御璽が使用される。
[編集] 刑罰
刑法第19章「印章偽造の罪」に規定があり、行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処せられる(第164条第1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする(第164条第2項)。
刑法第17章「文書偽造罪」にも規定があり、行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処せられる(第154条第1項)。御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする(第154条第2項)。 また、大日本帝国憲法下ではこれらの犯罪行為は、不敬罪に処される事もあった。
[編集] 参考資料
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 「天皇御璽ノ印影ヲ彫刻ス」『太政類典第一編 第四十巻』、国立公文書館デジタルアーカイブ - 歴代御璽の印影を収録


