循環型社会形成推進基本法

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循環型社会形成推進基本法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 平成12年法律第110号
効力 現行法
種類 環境法
主な内容 循環型社会の構築など
関連法令 環境基本法廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、平成12年6月2日法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律である。基本法が整備されたことにより、廃棄物リサイクル政策の基盤が確立された。

目次

[編集] 制定の背景

廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、

  • 廃棄物の発生量は依然として膨大であること
  • 廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること
  • 不法投棄の増大

などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。

[編集] 目次

  • 第1章 総則(第1条-第14条)
  • 第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条・第16条)
  • 第3章 循環型社会の形成に関する基本的施策
    • 第1節 国の施策(第17条-第31条)
    • 第2節 地方公共団体の施策(第32条)
  • 附則

[編集] 主な関連法

基本法の整備とともに、個別の廃棄物・リサイクル関係の法律が一体的に整備された(リサイクル、環境法、環境基本法も参照)。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月29日 (木) 09:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【循環型社会形成推進基本法】変更履歴

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