忌避

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忌避(きひ)とは、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。

典型的なのが、裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官鑑定人通事、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。

なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥回避がある。

目次

[編集] 裁判官の忌避

[編集] 刑事訴訟における忌避

  • 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
  • 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。

[編集] 民事訴訟における忌避

  • 民事訴訟法第24条は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。

[編集] 裁判官以外の忌避

陪審制の裁判においては、偏った判断を行うおそれのある陪審員候補者に対する忌避 (challenge) の制度がある。詳細は陪審員の選任参照。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年10月16日 (木) 15:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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